個人事業主のマイナンバー対策≪報酬を受け取る場合≫

マイナンバー制度が始まると個人事業主にも影響があります。一般の企業とはどう違うのか解説します。

取引先にマイナンバーを提出しなくてはいけない場合があります

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マイナンバー制度が始まると個人事業主にも影響があります。

取引先にマイナンバーを提出しなくてはいけない場合があるので、確認しておきましょう。

個人事業主が、源泉徴収が必要な仕事を請け負う場合には、報酬の支払いを行ってくれる事業者から利用目的を明示した上でマイナンバーを確認されることになります。その際には自分の12ケタのマイナンバー(個人番号)を相手方へ通知します。
法人には法人用のマイナンバー(法人番号)が割り当てられますが、個人事業主用のマイナンバーは割り当てられないため、個人事業主は自分個人に割り当てられたマイナンバー(個人番号)を使用します。
個人事業主やフリーランサーには法人番号は付番されないので、個人番号で行政の手続きを行います。

また、法人番号は1法人に対し、1つの番号しか付番されないので、法人の支店や事業所にはマイナンバーは付番されません。

「源泉徴収が必要な報酬・料金等」とは?

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基本的には、こちらが報酬を支払う相手が法人の場合には、源泉徴収の必要なし。
報酬を支払う相手が個人の場合には源泉徴収の必要ありかも、と覚えておきましょう。
(上述の通り、個人事業主のあなたがそもそも源泉徴収義務者でない場合には、以下の報酬を支払う場合でも源泉徴収をする必要はありません。)

「支払いを受ける人」の立場とは

個人事業主の場合、取引先からの報酬が一定の額を超えた場合「支払を受ける者」としてマイナンバーが必要になります。一定の額とは、次の通りです。
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1.外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
2.馬主が受け取る競馬の賞金については、一年の中で1回でも支払賞金額が75万円を超えた場合、その年の賞金の全額
3.プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
4.弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
5.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

事前に取引先に確認しておきたいこと

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人事業主がマイナンバーを通知するための仕組みがきちんと作られているかも、当然ですがマイナンバーを預ける側として気になります。
個人事業主は企業にマイナンバーを知らせるとき、「万が一の漏えい時、マイナンバーの変更プロセスはどうなっているか」「破棄されるタイミングはいつか」についても確認するといいでしょう。この回答次第で、企業のマイナンバー対策の意気込み/対策度合いが分かります。

 そして企業は、個人事業主からのこの問いに確実に答えられなければなりません。

個人番号カードがあれば提出が簡単です

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個人番号カード(マイナンバーカード)があればマイナンバーの提出と本人確認がこれ一枚で完了します。
通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、個人番号カードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。
取引先側で「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する必要がでてきますので、マイナンバーの提供を求められることになります。

この場合に必要になるのは、個人事業主本人のマイナンバーになります。提供の際には、取得の場合と同様、取引先での番号確認と身元確認が必要になりますので、提供の際に個人番号カードを提示するか、郵送であれば個人番号カードの写しなどを一緒に提供するようにしましょう。

まとめ

「支払を受ける者」としては、提供を求める立場を理解し、なるべく負担とならないように番号確認・身元確認の書類を提示、又はそれらの書類の写しを送付するようにしましょう。

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