個人事業主のマイナンバー対策≪報酬を支払う場合≫

マイナンバー制度が始まると個人事業主にも影響があります。一般の企業とはどう違うのか解説します。

取引先のマイナンバーを取得しなくてはいけない場合があります

 (12092)

個人事業主として従業員を雇用して給料を支払っている場合は、
当然のことながら従業員からマイナンバーを預からなければなりません。

なぜなら、税務署に提出する源泉徴収票や給与支払報告書、その他に社会保険に
加入している場合は関係書類に該当する従業員のマイナンバーを記入する必要が
あるからです。
(給与所得の源泉徴収票を含む数種の税務関係書類には個人番号の記載が不要となりました。)

それゆえに、これらのことを説明し、マイナンバーを通知してもらいます。

法人には法人用のマイナンバー(法人番号)が割り当てられますが、個人事業主用のマイナンバーは割り当てられないため、個人事業主は自分個人に割り当てられたマイナンバー(個人番号)を使用します。
個人事業主やフリーランサーには法人番号は付番されないので、個人番号で行政の手続きを行います。

また、法人番号は1法人に対し、1つの番号しか付番されないので、法人の支店や事業所にはマイナンバーは付番されません。

「給与等の支払者」としての立場

報酬(外注費)の支払については、支払調書を作成する側の立場となります。 この場合、「支払を受ける者」の番号の通知を受けることとなります。
 (12102)

個人に業務委託をしている場合、一定の額を超えると「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する必要が出てきます。この場合には、業務委託先からマイナンバーを取得する必要がでてきます。

従業員や業務委託先(個人)からマイナンバーの取得をする場合

 (12117)

原則としては、マイナンバーを取得する際は「利用目的」を告げ「本人確認」を行います。また、利用目的を告げる際には、包括的な利用目的で構わないため、あらかじめマイナンバーの利用事務を洗い出しておき、源泉徴収や年金、医療保険・雇用保険に使うなど包括的な利用目的を告げた方がいいでしょう。

本人確認は番号確認と身元確認を同時に行う必要があります。個人番号カードがある場合、これだけで番号確認と身元証明が終了します。一方、通知カードや住民票の場合、通知カードと写真付身分証明書などで確認する必要がありますので注意してください。

発行者側が、マイナンバーを取得する際の注意点

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※「マイナンバーを法定調書作成業務の為に取得する」旨の通知を行わねばなりません
※適切な保管・管理体制を構築する必要があります
※支払調書の作成業以外に使うことはできません
法人組織に働くことと比べると、信用性という部分においてはどうしても
目劣りする部分があるので、こちらの課題があることも認識しておく必要が
あります。

また、従業員のマイナンバーを預かることそのものに対する責任が伴うことは
当然のことですから、意識的な部分においても、また、管理体制においても
信用に値するものを築いて行く必要があることも同様です。

個人事業主が最低限行うべき安全管理措置

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安全管理措置には、中小企業の緩和措置はありが、個人事業主向けの緩和措置はありません。中小企業と同等の安全管理措置を行う必要があります。

次のような措置であれば個人事業主でも対応できると思います。
1.個人番号関係事務取扱の責任者を決める
2.業務日誌等に、個人番号関係事務の取扱状況を記録する
3.「ほうれんそう」(報告・連絡・相談)の徹底
4.定期的な確認・点検
5.パソコン等にはパスワードを設定する
6.担当者以外がパスワード等の設定によりパソコン等を見られないようにする
7.パソコンにはウイルス対策ソフトを導入する
8.特定個人情報を書類として残す場合には金庫等に保管する

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