マイナンバー 社員の副業どうなる?

会社規定で副業を禁止している会社も多いですが、マイナンバー制度で副業がわかってしまうという噂もちらほら。そのあたりの真相を解明します。

マイナンバーの導入で会社に副業が知れるのは本当?

twitter界隈でも、マイナンバーで副業がバレるという噂が。
住民税でバレるというのは本当?
会社側はこの問題、どう扱うべき?

え!?滋賀県の人は副業が忍者?
少し前に某ビジネス雑誌系のサイトで、「マイナンバーが導入されるとサラリーマンの副業が会社にバレるようになる。夜に副業でキャバクラなどで水商売しているOLが副業をやめ、キャバ嬢が激減することで繁華街がゴーストタウン化するかもしれない」などという記事が掲載され、話題になりました。
副業がばれるのは本当?
Q1-4-3 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。
A1-4-3 マイナンバー制度導入に伴い、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、 マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。
住民税の税額等は、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載されていることから、現在でも、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。(2015年12月回答)
政府見解はこれ↑
結論から言ってしまうと、答えはNoです。マイナンバー制度が導入されただけでは会社に副業がバレることはありません。

ただマイナンバー制度が導入されると、お勤めの会社(本業)に自身のマイナンバーを伝えることが必要になってきます。このマイナンバーで会社が自分の所得を知ることができるのではないか?そんなことを不安に思うかもしれません。しかし、民間事業者のマイナンバーの収集・利用には大きな制限がかけられています。

1.法律の範囲内で利用目的を特定して、従業員に明示する必要があります。
2.利用目的以外の利用・提供は禁止されています。
3.現在、民間事業者にマイナンバーの利用が許されているのは社会保障、税に関する手続書類の作成事務のみです。

副業の内容によっては、住民税の金額によって、会社が把握する可能性も。

会社に副業がばれるケースとして考えられるのが、「住民税」。納税額が会社にわかってしまうことで、ばれてしまう可能性がある。

マイナンバー制度の運用がはじまると、(1)勤務先(副業先を含む)にマイナンバーを提出、誰がどこからいくら収入を得たかを税務署が把握できる(2)一方で、副業で収入(年収20万円超)を得た場合には確定申告する必要が生じる(3)確定申告をすると、その分の収入も税務署と市町村が把握できるので、会社の給与と副業で得た収入の合算分の住民税の納税額が会社に通知される――。こうした流れの中で、住民税額が他の社員と比べて明らかに多い場合、副業しているのではないかと疑われてしまうというわけだ。

「マイナンバー」と「副業がバレること」は関係ない

マイナンバー制度が始まると副業がバレるのではないか、と言われていますが、マイナンバーと副業がバレることは直接的には関係はありません。

なぜなら、今までも勤務先ではそれが本業か副業かに関わらず、あなたの「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務があったからです。
つまり、マイナンバーが無くても、あなたの副業は市区町村にはバレているということになります。

給与支払報告書

市区町村は、本業と副業の給与支払報告書を合算して住民税を計算します。
もし給与や報酬を振込ではなく現金でもらった場合でも同様です。

例えあなたの口座にお金をもらった証拠がなくても、あなたの勤務先は市区町村に報告しています。
ただし、マイナンバー制度が始まると、市区町村では今まで以上に本業と副業との付け合わせが容易になりますし、税務署でも把握が簡単になります。

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2)副業でアルバイトをしていると確定申告が必要
副業等の収入が20万円を超えると、会社員でも確定申告が必要です。これはマイナンバーの導入とは関係なく、今でもそうです。さらにいうと収入が20万以下の場合、税務署への確定申告は不要でも住民税の申告は必要な場合があります。

会社に知られないためには、住民税の支払い方法を変える

副業が会社にバレないようにするには、副業で得た収入の住民税の納付については、給与天引きにせず、副業の確定申告を行った際に「自分で直接納付(普通徴収)」にすることができれば、会社にバレることが防げます。
住民税の支払い方2種類
特別徴収…会社が給与天引きしてあなたの代わりに市区町村に住民税を納める方法
普通徴収…自分で自分の住民税を納める方法
市区町村へ住民税の申告の場合は、市区町村によって用紙は変わりますが、「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」の欄を「普通徴収」にすると、自分で直接納税となります。
個人で納付する普通徴収を○で囲む

個人で納付する普通徴収を○で囲む

副業をしている従業員の給与管理はどう変わる?

副業をしている従業員の給与管理についてどうすればよいのかということについて、結論からいいましょう。実は、特別なことは「何もしなくてよい」のです。
従業員は2016年からの給与所得やその他の収入がマイナンバーで行政側に一括して認識されることになります。ですから副業に関してのマイナンバーの影響は2015年分の副収入には無関係です。では2016年からの副収入についてはどうなるのか、会社はどう管理するのでしょうか。
これも結論は同じです。他の従業員同様に2016年1月から給与に関する各種書類にマイナンバーを記載し、給与の計算をし、管理をすればよいのです。
会社は何もする必要はなく、従業員自身が確定申告の際にマイナンバーを記載する。

会社で雇う個人の講師などが副業の場合、謝礼とマイナンバーの関係は?

例えば企業が講師にセミナーを依頼した場合、今後はその講師からマイナンバーを受け取らなければ謝金を支払えない。
支払調書にマイナンバーを記載する

支払調書にマイナンバーを記載する

個人に支払っている場合には原則としてその個人から個人番号カード等の提示を受け、かつ、身元確認を行わなければなりません。

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