会社でも従業員のマイナンバーを管理する必要が出てきました。場合によっては顧客のマイナンバーも管理する必要も発生している今、気を付けたいことは「顧客や従業員の情報管理をマイナンバーで行ってはいけない」ということ。守らなければ厳しい罰則が待っています。
顧客の情報をマイナンバーで管理してはいけない
マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?
マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答
制度スタートと同時にマイナンバーが適用されるのは、社会保障と税制と災害対策という3つの分野に関する手続きのみです。いかなる事情があっても、これ以外の目的でマイナンバーを使うことは認められていません。
たとえば、従業員の管理や顧客管理などにマイナンバーを利用したくなることもあるかもしれませんが、これは禁止です。
マイナンバーは、法律や条例で定められた行政手続き以外で利用することはできません。
例えば管理上都合が良いからといって従業員コードとして流用したり、顧客管理のために利用したりするといったことはできません。
「社員番号=マイナンバー」は禁止
マイナンバーは現在のところ、社会保障分野と税金分野と災害対策分野にしか利用できないことになっています。たとえば、個人番号が便利だからといって、従業員を管理する用途で利用してはいけないということです。
目的外利用の禁止
個人番号(マイナンバー)は社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
例)社員番号を個人番号(マイナンバー)にしてはいけない
マイナンバーの利用範囲は「税と社会保障、および災害発生時に必要が生じた場合」に限定されています。例えば、「マイナンバーを社員番号代わりに使う」ということは規定に反する利用となり、場合によっては罰則の対象となります。
利用する際には、利用目的以外に使うことはできません。社員番号や取引管理番号としては使わないようにしましょう。
従業員のマイナンバーカードのコピーができるのは、「法令に規定されたものに限定」
個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。(2014年6月回答)
マイナンバーカードは、顔写真が記載されたICチップのついたカードとなることが予定されている。表面に氏名、住所、生年月日、性別という基本4情報と顔写真が記載され、裏面に12けたのマイナンバー(個人番号)が記載されることになる。
個人番号カードもそれらルールの例外ではありません。個人番号カードの“裏面”をコピーできるのは、行政機関や雇用主など「法令に規定されたものに限定」されています。それ以外の人はコピーのみならず書き写すことも禁止されています。特にこの点はもっともっと国民に知られるべき点だと思います。
どうしても書面で個人番号を収集するしかない場合は、通知カードのコピーを集める方法もありますが、これでは施錠可能な書庫などで厳重に管理しなければならないことに加えて、従業員本人および扶養親族の分を関連づけて保管するための手間も増えてしまいます。
マイナンバーは限られた中で使用すべき
会社にとって従業員は社員番号とともにマイナンバーまで管理しなければいけませんね。でも便利だからと言って社員番号をマイナンバーにするといった行為は禁止されています。
今後マイナンバーが様々な個人情報を紐づけされます。
マイナンバーが情報漏れの危険にさらされないためには、マイナンバー自体が限られた中で使用されていることが必須となってきます。
社員番号は社員番号として、マイナンバーはマイナンバーとして別で管理しましょう。