最近はグローバル化などといって日本企業で働く外国人労働者の姿も見かけるようになってきました。この外国人労働者とマイナンバーについて調べてみましょう。
日本企業で働く外国人労働者は増えている
外国人労働者は年々増加傾向にある。厚生労働省職業安定局の推計(2008.5)によれば、2006年の外国人労働者数は合法的就労者数が約75.5万人、多数が不法就労を行っていると考えられる不法残留者数約17万人を加えると92.5万人である。この推計では10年前の1996年には合法的就労者数が約37万人、不法残留者数が約28万人と合わせて外国人労働者数は約65万人だったとされている。(2004年段階の推計は下記参照。こちらの推計だと図のように1996年の外国人労働者数は63万人だったとされる。)
厚生労働省が2014年10月時点での外国人労働者の状況を発表、労働者数などが過去最多となったことが分かった。外国人労働者数は78万7627人(2013年比+9.9%)、外国人を雇用する事業者数は13万7053か所(同+8.1%)と、統計のある2008年以降、どちらも過去最高の数字だった。
過去の推移を振り返ると、「失われた10年(20年)」などの不景気にも関わらず、外国人労働者は基本的に増加が続いている。2000年前後の外国人労働者数は約20万人だったが、2009年には約56万人と、50万人を突破した。
外国人労働者でもマイナンバーは発行される
マイナンバーは住民票に登録された住所に配布されるので、外国人にも12桁のマイナンバーは通知されます。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。日本に中長期間在留する外国人は、在留カードの交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、居住地の市区町村役場に転入届を提出することになります。これにより住民登録がなされ、中長期在留する外国人のための住民票が作成されます。
現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
基準は住民票ですので、外国籍だとしても日本国内に住民票がある場合にはマイナンバーが付与されます。
在留カードを持つ中長期在留者の場合には、在留カードが住民票と同等に扱われます。そのため、中長期在留者は住民票のある人と同様に、マイナンバーを指定されることとなります。
外国人であっても、日本国内に3カ月以上滞在する場合は、市区町村に住所が置かれ、個人番号が割り当てられる。また、いわゆる特別永住者も同様に個人番号が割り当てられる。
外国人労働者(外国人社員)からもマイナンバーは回収しましょう
日本に居住する外国人にもマイナンバーが付与されるため、外国人従業員からも取得する必要があります。なお、派遣社員は、派遣元企業が取得するため、派遣先企業が取得する必要はありません。
外国籍の従業員であっても、日本国内に住民票の登録があれば、マイナンバーが付与されます。つまり、日本在住の日本人とまったく同じ扱いとなります。
マイナンバー制度、日本に住民票があるひとはみなさん対象なので、中期在留者や、特別永住者の方などにも、マイナンバーが割り当てられます。と、いうことで、外国人労働者の方を雇用しているときは、その方からもマイナンバーを収集しなければなりません。
ちなみに、「中長期在留者」は、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方で、観光目的で短期間滞在する方は含まれないそうです。技能実習生の方のマイナンバーは見落としがちなケースが多いと聞きますので、ご注意ください。
マイナンバー制度の周知のために5か国語で資料が用意されている
5カ国語ホームページ
内閣府(内閣官房)において、日本語の他に5カ国語(英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)によるホームページを開設し、マイナンバー制度の概要やFAQ等を掲載しています。
多言語訳だと、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語のサイトがある。
英語
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/english.html
中国語(繁体字)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/chinese-hantaiji.html
中国語(簡体字)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/chinese-kantaiji.html
韓国語
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/korean.html
ポルトガル語
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/portuguese.html
スペイン語
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/spanish.html
The Social Security and Tax_Number System
外国人労働者は帰国しても、マイナンバーは変わらない
本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
国籍関係なくマイナンバーは与えられるので、速やかに回収しましょう
外国人労働者は増加の一途ですが、彼らにも同等に12桁のマイナンバーが与えられますので、社内で速やかに回収しましょう。本人確認ももちろん必要です。
情報漏えい対策には社内での研修や教育が必要となってきますが、政府が公開している資料は多言語で用意されているため、これらを活用しましょう。