法人番号は公開されるそうですが、それによって企業にはメリットがあるのか?また、セキュリティ問題や漏えいの際の罰則、記載の際の注意点、軽減税率との関係など、企業に与える様々な影響についての記事をアップしました。
国税庁は法人番号の公開サイトを立ち上げました。
国税庁は、行政手続における特定の個人を識別するための「法人番号」の付番機関とされている。同法施行に伴い、今回、法人番号の公開サイトを立ち上げた。まずは国の機関・地方公共団体、千代田区、中央区、港区に所在する法人から順に、10月22日から通知書を発送する予定となっている。徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の法人向けへの発送が11月25日に実施され、これをもって完了となる見込み。
届いた各企業はまだ様子見の段階かと思います。
この公開が吉と出るといいですね。
法人番号公開による、企業のメリット
1法人番号により企業等法人の名称・所在地が わかる・法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
・鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
2法人番号を軸に企業等法人が つながる
・複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
・行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化
3法人番号を活用した新たなサービスが ひろがる
・行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
・民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能
などが期待されます。
これらの効果をどう生かすかが、これからの企業の課題なのではないでしょうか?
法人番号と軽減税率の関係
法人番号を導入することによって、財務省や国税庁をはじめとした行政機関は事務作業の効率化を図ることができる。ただ使い道はそれだけではない。消費税引き上げに伴って、現在議論されている食料品などの生活必需品を対象とした軽減税率が導入された場合、課税される事業者が発行する税額記載の明細書(インボイス)を利用して軽減税率の確定が行われる可能性がある。その際、明細書を発行した事業者を特定するためには法人番号を使うのが合理的で、それがないと軽減税率の導入自体が難しいといわれている。
より正確に合理的に税を徴収するという点では、政府にはかなりのメリットがあります。
法人番号指定通知は不動産投資にも影響を及ぼす?
。国税庁のHPによれば「公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定」となってましたので、通知を受けた以上今後すみやかに公表されるのでしょう。つまり、「国税庁法人番号公表サイト」を見た金融機関は、同じ住所に複数の法人があることを発見できてしまうことを意味します。
例えば、法人の代表者の住所で検索し、同じ住所に複数法人が存在することを見つけた審査部は、「この人はおそらく不動産用の法人を複数所有しているのだろう。自宅住所と同じだし多分そうかな。他の法人での借り入れ状況はどうなっているのか。」
などと勘繰ってしまうかもしれません。「他に法人は保有していないですよ」と嘘をついていたような場合、その嘘がバレてしまうリスクもあります(そもそも嘘はダメですが…)。
もし上記のような買い増し手法をとっているのであれば、このような懸念を払しょくするために、複数法人の住所は異なる住所にしておいた方が安全かもしれません。
これを機会に、まっとうな商売に切り替えるのも良いのではないかと思います。
法人番号の検索方法
法人番号の検索・閲覧機能について
法人番号の検索・閲覧機能は、お持ちのパソコン、スマートフォン、タブレットを使って、法人番号、名称及び所在地などの検索条件で法人の基本3情報(法人番号、名称、所在地)を検索・閲覧できる機能です。・ 出張先で、自社の法人番号を確認したい
・ 新たな取引先の法人番号を確認したい
・ 取引先から提出された書類に記載された法人番号に間違いがないか確認したい
といった様々な場面で、どなたでも利用していただける機能です。検索結果(名称や所在地の変更履歴情報等を含む)は、印刷することができ、規格外の文字(システム外字)を含む商号及び所在地の情報については、登記上の表記も印刷される仕様としています。
スマートフォン・タブレットでは、検索結果のURLをメールで送信することができる仕様としています。
詳しくは、以下の「検索・閲覧機能の操作方法」をご覧ください。
検索・閲覧機能の操作方法(スマートフォン利用者)(平成27年5月版:PDF/700KB)がありますので、詳細を確認したい人は利用してみてください。