知らないとヤバいかも!?マイナンバーの基礎

2016年1月から社会保障や税などに利用されるマイナンバーですが、まだよくわからない方も多いのでは?もう一度押さえるべきポイントを確認してみましょう。

そもそもマイナンバーって?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。マイナンバー制度には「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」というメリットがあります。
平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

いつから始まるの?

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
あと一週間ちょっとで始まります。みなさんの手元にはもうマイナンバーは届きましたか?

メリットは?

人的ミスのリスクを軽減できる

手間と時間がかからなければ、そのぶん人的なミスが発生するリスクも軽減できます。万一ミスが起きてしまったとしても、手続きが少なければ間違いを発見しやすいですし、マイナンバーで一括管理されていますから訂正も簡単です。

オンライン上で個人情報手続きの記録を確認できる

平成29年1月からマイナポータルとよばれる個人用サイトが開設されます。このサイトでは、自分の個人情報を「いつ・誰が・なぜ」提供したのか、行政機関が持っている自分の個人情報の内容も確認できるようになります。
また、行政機関から自分に合った行政サービスのお知らせが確認できるようになります。

自分の様々な情報が見れるようになるのは便利ですよね

デメリットは?

プライバシー侵害の危険性

日本における、マイナンバーのような共通番号の導入の試みは、今にはじまったことではありません。
1968年に、当時の佐藤栄作内閣が各省庁で個人番号を統一にする「国民総背番号制」の導入を目指したのですが、「プライバシー侵害の恐れがある」といった反対意見が多かったため、実施が見送られました。

今回マイナンバー制度の実施に踏み切ったのは、行政のずさんな管理によって年金をもらえない高齢者が多く発生した2007年の「消えた年金記録事件」が背景にあります。マイナンバー制度は、「消えた年金記録事件」のようなことが二度と起こらないよう、人的ミスのない、公正で、効率的な行政サービスの実現を目指しています。

しかしながら、個人情報を一括に管理することで生じる個人のプライバシーの侵害への懸念は、1968年当時と同様、払拭されていないのが現状です。

国内財産が正確に把握される

マイナンバーの利用は金融機関にも広がる予定です。
預金口座すべてにマイナンバーが付与されると、個人の資産は確定申告や、相続税申告をするまでもなく税務署に知られてしまうことになります。

これによって税徴収が厳しくなされる可能性があります。

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