2016年からマイナンバー法が施行されます。中小企業に当たっては、マイナンバーに関する規定を作成しなくてはなりませんが、いつまでに作成しなければならないのでしょうか?慌てて施行に合わせて作成する必要は必ずしもないんです。
いよいよ2016年からマイナンバーの利用が開始されます。
まだマイナンバーの規程を定めていない中小企業は拙速な対応をしなくてはなりませんね。
まだマイナンバーの規程を定めていない中小企業は拙速な対応をしなくてはなりませんね。
大企業だけではなく中小企業や、夫婦とパートやアルバイトの従業員のみの商店でも、マイナンバーを取扱うことになります。ここでは、事前準備のスケジュール例をもとに「いつまでに、何をおこなうのか」や、マイナンバーの取扱上の注意点について紹介していきます。
急いでマイナンバー制度の対応をしなくちゃいけないの?
民間事業者は、マイナンバー制度対応の社内体制を平成27年(2015年)10月頃までに整備すべきとよく言われます。筆者も従前はそう提唱してきました。
これは、平成28年(2016年)1月の個人番号の利用の開始を待たずに、平成27年10月5日以降の通知カードによる個人番号の通知後に、従業員等から個人番号の事前収集が可能であるためです。
しかしながら、多くの民間事業者は本年10月頃までに、マイナンバー制度対応の社内体制を整備することは困難である可能性があります。民間事業者としては何から手を付ければよいか各種セミナーに参加して情報収集中のところも多いです。
安全管理措置をしっかりと行うほうが重要!社内体制が整備される前に慌てて対応するほうが危険です。
腰を据えてしっかりと規程を定めるほうがいいですね。
腰を据えてしっかりと規程を定めるほうがいいですね。
いつまでにマイナンバーを収集する必要があるのか?
個人番号の通知が始まる10月以降なら取得は可能ですが、実際には個人番号を記載した調書などを行政機関などに提出する時点までに取得すればよく、必ずしも来年1月の運用開始に合わせる必要はありません。
社内整備に向けて理想のスケジュール。
1)社内体制の整備
8月までに取扱者や責任者を決め、規程類や管理体制の整備をし、個人番号管理のための具体的な業務フローを作成する2)社内研修会の実施
8月から9月にかけて全社員向けの説明会と実務担当者向けの安全管理研修を実施3)個人番号の取得
10月以降、社員やパート・アルバイト、取引先(支払調書の作成が必要な弁護士や税理士、社労士、不動産の貸主等)からマイナンバーを収集し、ルールに則って情報管理4)税・社会保険関係の手続きに個人番号を記載
平成28年1月より番号記載の手続きが発生
マイナンバー対策は専門家に頼むほうが適切!
マイナンバーに特化した社労士や行政書士と言った専門家に社内規定をお願いする方が漏れがなく作成することが出来ますね。
マイナンバー組織(委員会等)設置の支援基本方針の作成
特定個人情報に関する社内取扱規程の作成・届出
就業規則(本則)の変更・届出
マイナンバー教育(一般社員向け・担当者向け・管理者向け)
マイナンバー安全措置のご提案(マイナンバー管理)
「個人番号カード」の全従業員一括申請の代行(従業員の写真撮影も可能)
以上の様な事について相談するといいでしょう。
個人番号カードの有効期限はいつまでなの?
従業員さんに、個人番号カードを発行してもらい本人確認をするという中小企業さんもいるでしょう。
その個人番号カードの有効期限について説明していきます。
その個人番号カードの有効期限について説明していきます。
via www.excite.co.jp
20歳以上は個人番号カード発行の日から当該発行の日後のその者の10回目の誕生日まで。20歳未満は、個人番号カード発行の日から当該発行の日後のその者の5回目の誕生日までです。
ちなみに、カードは希望者のみに交付されます!
個人番号カードは希望者のみに、その通知カードと引き替えに交付されるものです。カードの取得は義務ではありません。
まとめ
via www.sozai.club
会社がいつまでに何をやらなくてはならないのか?
◇マイナンバー対策で、会社は何をすればいいのか?◇どうしても、しなくてはならないことは何か?
◇まず、今、何をすべきか?
◇就業規則は、変更しておかなければならないか? 等々です。
慌てて規程を作成する必要はありませんが、スケジュールをしっかりと立てて効率よく策定しましょう。