ここではマイナンバー取扱いのポイント④公表・開示・訂正・利用停止について解説します。これらは概ね個人情報保護法に基づく手続きに従って請求します。
マイナンバーの取扱いのポイント④ 公表・開示・訂正・利用停止
マイナンバーの公表・開示・訂正・利用停止については、大抵個人情報保護法に基づいた手続きによって請求できます。
事業者のうち、個人情報保護法の適用を受けることとなる個人情報取扱事業者(注1)は、特定個人情報の適正な取扱いについて、開示・訂正・利用停止等の規定の適用を受けることとなります。
開示・訂正・利用停止の措置は、個人情報保護法の取扱いと同様です。
特定個人情報を適正に取扱うことにより、第三者への提供停止を求められる事態は生じません。
公表・開示
via srwith.jp
訂正・利用停止
マイナンバー法では、特定個人情報が違法に第三者に提供されており、本人から第三者へのて億艇個人情報提供の提供を求められた場合には、地帯なく提供を停止しなければならないと規定されています。
(「第三者提供の停止」)
(「第三者提供の停止」)
via www.cas.go.jp
ただし、第三者提供の停止が困難、かつ本人の権利利益を保護する代替措置を行う場合、第三者提供を停止しないことが認められています。(中略)
ガイドライン等では
「特定個人情報を適正に取り扱っていれば、第三者への提供の停止を求められる事態は生じません。」
と記載されています。つまり、第三者提供の停止を求めるようなケースは違法性が無い限り、レアケースだと言えるでしょう。
個人データの開示請求、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去については、従業員から事業主に対して求めることが原則です。
「自分の特定個人情報が違法に第三者に提供されている」という訴えがあった場合、それが事実であれば遅滞なく第三者への提供を停止しなければならないという規定である。当たり前のことと思われるが、ネット上で拡散してもはや停止できない場合も出てくる。その時にはマイナンバーを変更し、本人の権利利益を保護することが想定されている。
Q. 従業員のマイナンバーを間違えて登録してしまったら、どうなりますか?
A. 事業者が従業員のマイナンバーを間違えて登録してしまったとしても、罰則等が課されることはありません。
通常は地方公共団体や税務署などの関連機関によるチェック機能が働き、誤りが判明する仕組みになっています。
いかがでしたか。
これからマイナンバーは必要不可欠なものになります。
公表・開示・訂正・利用停止についてしっかり覚えておきましょう。
これからマイナンバーは必要不可欠なものになります。
公表・開示・訂正・利用停止についてしっかり覚えておきましょう。