あなたは何問正解できるでしょう?
まずはコチラからどうぞ!
★ ⦅マイナンバー〇×クイズ⦆ その1 ★ – マイナンバー大学
第6問★2015年10月~自宅に届いているのがマイナンバーカードである
正解は・・・「✖」です!
平成27年10月から、住民票の住所にお届けするのは「通知カード」です。通知カードは簡易書留にて送付されます。
通知カードを受け取るに際しては、役所での特別な申請や手続の必要はありません。
市町村から住民票のある住所に届くため、住民票と異なるところにお住まいの方は、
制度が始まる前にお住まいの市町村に住民票を移してください。
なお、通知カードには、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されます。
第7問★マイナンバーカードには有効期限がある
正解は・・・「〇」です!
有効期限があります。
20歳以上の方は10回目の誕生日まで、
20歳未満の方は5回目の誕生日で期限がきれます。
第8問★マイナンバーを勤め先に提示することはない
答えは・・・「✖」です!
個人の代わりに勤め先の事業者や金融機関が、
給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、
行政機関などに提出する場合があります。
その場合に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを勤め先などに提示することが必要となります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにも
マイナンバーを記載する必要があります。勤め先の事業者などがマイナンバーの提示を求める場合は、
「源泉徴収票を作成するため」「健康保険の手続のため」など、
利用目的を説明するよう法律で定められており、
提示されたマイナンバーが本人のものであることの確認も必要です。
第9問★マイナンバーを使って、企業は社員や顧客の管理ができる
答えは・・・「✖」です!
マイナンバーは定められた手続以外では使えません。
したがって、法律で定められた事務以外で管理に使うのは禁止されます。マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者においても
特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱が求められます。法律で定められた、社会保障、税及び災害対策に関する事務以外で
マイナンバーを利用することはできません。
第10問★株式会社などの法人には法人番号が通知される
答えは・・・「〇」です!
2016年の10月以降、国税庁から、
1法人に対して1つ、13桁の番号が通知されます。これは法人番号と呼ばれるもので、
個人に通知されるマイナンバーと異なり、広く一般に公表され、
どなたでも自由に利用することができます。法人番号及び名称・所在地の3つの情報はインターネット上で公表され、
検索やデータダウンロードが可能になります。法人番号の検索機能を使えば、
番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となります。
また、データをダウンロードすることにより、
取引先情報の登録・更新作業の効率化が期待できます。
いかがでしたか?
2つ目は会社に関する内容も入っていましたね。
マイナンバーに関する内容はまだまだあります。
いろいろ調べて知識をつけておきたいですね!