個人事業主の確定申告は必要ですが「しまった、確定申告してないや・・・。」と内心ドキドキしている人もいるでしょう。確定申告をしていないことを税務署から指摘されると、ペナルティーとして懲役刑や罰金が課せられる場合があります。
個人事業主などに確定申告していない人が見られる傾向
via ayumi-office.com
確定申告をしていない、つまり、無申告のまま期限を過ぎてしまっているケースを多々見かけます。
個人事業や不動産賃貸業などを行っている方に多く、法人では確定申告をしていないという例はあまりみかけないのですが。
事業をやっていて、まったく申告していない場合、取引先が支払調書を提出していれば、マイナンバー導入後、ばれる可能性が高くなります。
マイナンバー導入によって影響が大きいと考えられるのは、副業も含め「給料」として受け取っている所得の無申告だろう。また、ホステスの報酬や原稿料、講演料などは、いくら「給料」でなくとも、支払い元の事業者が税務署に「支払調書」を提出しなければならない。こうした支払調書には16年1月以降に支払われる報酬から、支払い先の個人のマイナンバー記載が義務となる。給料や報酬が支払われているにもかかわらず所得の申告のない個人は、マイナンバーの導入によってあぶりだされやすくなる。
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確定申告しなくて良い場合も
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確定申告しなくて良い場合も
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個人事業が専業の場合、
事業所得が38万円以下になる場合には確定申告をしなくても良い、とされています。会社に勤めていて副業で事業を運営している場合などは、
副業の合計所得が20万以下の場合は、確定申告する必要がありません。
申告していない場合は、ペナルティーも課せられる
via siegtax.com
申告すべき方が申告していない場合には行政上の罰則(無申告加算税や延滞税)のほかに犯罪としても罰せられることがあります。
刑事罰は無申告が見つかった場合「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、故意に税を免れる意思があった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」となっております。(平成23年の税制改正)
つまり申告していないと、元々払うべきだった税金に加え、ペナルティーや利息も払い、さらに懲役刑や罰金が待っているという厳しい未来が待っているともいえます。
確定申告を怠ると、本来その申告によって納税額が出るはずだった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。無申告加算税とは、確定申告しなかった場合に課される税です。税務署から指摘されて期限後申告をした場合、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の率で課税されます。
税務署から指摘を受ける前に申告するとペナルティーも軽減される
無申告には割と簡単に税務署は気が付きますし(特にマイナンバーの導入後には気が付くようになります)、無申告状態が続いて数年後に指摘が来るということも多いので注意が必要だといえます。税務署から指摘が入ると、罰金(加算税)の額も大きくなりますし、納税が遅れた分だけ多くの利息(延滞税)も支払わなくてはなりません。税務署から申告を受ける前に自ら確定申告して無申告の状態を解消することができれば、罰金は3分の1程度に抑えられますし、利息も小さくなります。
税務署からの指摘を受けてから申告を行った場合よりも、税務署に発覚する前に、自主的に修正申告を提出した方が税金は少なく済みますので、ばれるのを恐れるよりも自主的にミスを認めた方が良いでしょう。
アフィリエイトなど支払調書が作成されない場合でも、ばれる可能性も否定できない
マイナンバーによって無申告はばれるのでしょうか?ばれるものとばれないものがあります。
ばれるものとしては、アルバイト代などです。
ばれないものとしては、アフィリエイト収入などです。源泉徴収票が発行されるものなどは、ばれます。
発行されないものは、ばれません。例えば、アフリエイトやグーグルアドセンスの収入はどうでしょうか?
これらもバレません。
理由は、支払調書というものが発行されないからです。
支払い元の事業者に支払調書の提出義務がない収入の場合はどうだろうか。例えば、ブログへのアフィリエイト(成功報酬型)広告や、動画サイトでのチャンネル運営による広告収入といった事業所得のケースだ。この場合、広告料を支払う事業者には支払調書の提出義務はなく、マイナンバー導入後もただちに収入が捕捉されることはない。しかし、税務当局がインターネット取引などに目を光らせている現在では、事業者への税務調査によって無申告がバレる可能性が高い。
マイナンバー制度を機に確定申告は必ずしましょう。
via fxzei.client.jp
マイナンバー制度で個人の所得が把握しやすくなり、副業による収入があるかどうか、それについて確定申告しているかどうかが知られてしまいます。
源泉徴収票や支払調書が発生しない収入については、把握されにくいものの、税務署がインタネット上での報酬に目を光らせている場合には、指摘されることも否定できません。
源泉徴収票や支払調書が発生しない収入については、把握されにくいものの、税務署がインタネット上での報酬に目を光らせている場合には、指摘されることも否定できません。
マイナンバーの施行を機に確定申告しましょう。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
確定申告しなくても「バレなければ大丈夫」と思っている方もいるかもしれません。けれど、もし今までが大丈夫だったとしても、これからは必ずバレると思っておいた方が良いでしょう。マイナンバー制度で一人に一つの番号が振られることにより、税務署側で各人の所得が簡単に把握できるようになるためです。軽い気持ちで申告を怠っていると、後で後悔することになります。