マイナンバーの取り扱いを始めている業者へ。その後の業務や変更点とは?

すでにマイナンバーの取り扱いを始めている業者の数も、増えてきている頃だと思いますが、いくらマイナンバーの収集が終わったからといっても、まだ終わりではありません。今回は、その後発生しうる業務や変更点についての記事を紹介します。

2016年1月1日以降に発生しうる業務とは?

2016年1月1日のマイナンバー運用開始後、もっとも早く影響を受ける可能性のあるタイミングは以下の3つです。

No.01従業員の雇用
従業員を雇用した場合、《健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届》の帳票にマイナンバーを適用します。

No.02従業員の退職
従業員が退職した場合、《退職者源泉徴収票》の帳票にマイナンバーを適用します。

No.03支払調書の交付
税理士・弁護士・司法書士や作家等個人事業主への報酬料金等を支払い、支払調書を交付する場合にマイナンバーが必要になります。

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運用の開始前後に、副業の発覚を恐れて退職する人が増加するのではないかという噂が流れています。
真相はわかりませんが、もしそうなったら企業も対応に追われて大変です。

事業者における社会保険手続きの変更点

マイナンバーの運用開始は平成28年1月1日からですが、その瞬間からすべての分野に適用されるというわけではありません。マイナンバーを適用するためにはシステムを細かく整備しなければならないので、分野によって適用開始のタイムラグがあるためです。

雇用保険については平成28年1月1日からマイナンバーを記載する必要がありますが、健康保険や厚生年金保険は1年遅れて平成29年1月1日からとなっています。

手続きによって異なるということですので、総務担当者などは、しっかりとマイナンバー制度に伴う変更点をおさえておかなければいけません。

手続きによって異なった対応をしていかなければいけないとは、担当者泣かせですね。

健康保険や厚生年金保険が1年遅れでスタートなのは幸いです。

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運用後の税制・調査対応等の変化に注意が必要

マイナンバー運用後、 金融機関口座とを関連付けることによる調査への影響など当局の動きにも注意を払う必要があります。

また、平成29年からは個人別のログインページ「マイ・ポータル」もスタートし、画面上からe-Taxによる申告が可能となることも想定されています。 税務分野におけるマイナンバーの活用がどこまで行われるのか、今後の展開は見逃せません。

この他にも、マイナンバーの導入で現実味を帯びる税制もあります。所得の捕捉をきっかけとした、いわゆる給付付き税額控除の導入、 消費税のインボイス導入などとの関連も指摘されています。マイナンバーがもたらす将来の税務全体への影響は不透明な面もありますが、 まず導入時の業務負担を最小にし、今後の変化に対応できる体制を早めに築く必要があるでしょう。

消費税のインボイス導入とマイナンバーの関連には気づきませんでした。

マイナンバーの導入は、各方面に影響を及ぼしそうです。

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基幹システムをマイナンバーに対応させましたか?

マイナンバー制度に合わせて、基幹システムのバージョンアップを行うサービスです。
マイナンバーは、年金や保険、源泉徴収票をはじめ、各種届出に記載が必要であるなど、企業のさまざまな実務で利用されます。
マイナンバー制度の開始に向け、関連する政省令の整備が行われており、各種帳票への対応については段階的に決定すると予想されます。
整備された帳票から順次、マイナンバー制度に対応していくため、段階的に決まる各種帳票や、この先公開される予定の安全管理措置に関するガイドラインに基幹システムを合わせる必要があります。
政府の発表に合わせて、漸次基幹システムのバージョンアップをしていかなければなら無いというわけですね。
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社長が見ておくべき、政府発表のマイナンバーガイドラインがこれ!

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」の概要
マイナンバーに対する国民の懸念と保護措置
○ マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか。 ○ 他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのではないか。
⇒ 番号法では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなど保護措置を規定。
ガイドラインの必要性
<ガイドラインの必要性>
○ 従業員の源泉徴収票作成時にマイナンバーを取り扱うため、広く民間企業に番号法のルールを周知することが必要。 ○ 番号法に定められている保護措置においては、利用範囲が法律で限定されているなど個人情報保護法と取扱いが異な
ることから、実務を行う現場が混乱しないための具体的な指針が必要。
<ガイドラインの作成方針>
○ 検討に当たっては、民間企業からのヒアリングや企業の実務担当者が参加する検討会を開催し、民間企業の意見を聴 きながら作成。
○ 番号法の規定及びその解釈について、実務的な具体例を用いて分かりやすく解説することを主眼。

今後の広報活動
(1)経済団体等の協力を得て、説明会を実施予定。
○ 経済団体 : 全国各地において、地方の団体に対しても説明会を実施予定。 ○ 金融関連の業界団体
○ そのほか、財務省財務局の協力を得て、地方経済界向けの説明会を実施予定。
(2)上記団体等が発行する広報紙、機関紙等へのマイナンバー及びガイドラインに関する説明記事の掲載を依頼。
事業者編の政府ガイドラインは、時々変更されることがあるので、ことあるごとにチェックが必要です。
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