社会保障と税の分野において活用されるマイナンバーですが、具体的にはどのような変更点があるのでしょうか。消費税に関して今後考えられる課題についてもまとめました。
法人番号は個人番号とは違って利用範囲が限られておらず自由に使うことができます。
行政、税分野についてどのように利用されていくのかについてまとめました。
行政、税分野についてどのように利用されていくのかについてまとめました。
行政分野における法人番号の利用について。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくことになります。
税務関係書類への番号の記載についての時期については、以下のリンク先を参照してください。
制度に関するFAQページの公表
via marthanew.com
社会保障・税番号制度に関する国税庁のFAQが「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在)」として1つのサイトにまとめられました。
申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載しなければならない対象者、申告書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載時期、法定調書提出義務者等(個人番号関係事務実施者)における本人確認方法など、国税分野における個人番号・法人番号の利用に関するFAQを掲載しています
以下のリンク先にて国税分野における個人番号・法人番号の利用に関するFAQを掲載していますのでご確認ください。
マイナンバー導入によりインボイス制度も導入される?
via www.ahtm.biz
欧州ではVAT番号(各課税事業者に割り振られる番号)が導入されており、インボイスに必ず記載されています。欧州では税務の現場でIT導入が進んでおり、ビューズ(VIES:Value Added Tax Information Exchange System)という欧州統一システム上で取引相手が真正な課税事業者かどうか事業者がVAT番号で照会できます。また、税務当局同士ではVAT番号を使ってインボイスの中身まで把握できるようです。
日本でインボイスを導入する場合は、法人は法人番号がVAT(消費税)番号として使われることになるでしょう。問題は、個人事業主です。マイナンバーは特定個人情報ですから、インボイスに記載してあちこちに流通させることはできません。ですから、個人事業主に対しては新たにVAT番号が必要になるでしょう。事業主でない個人の場合でも、講演料などで課税売上が1,000万円を超えれば課税事業者となります。課税対象者のVAT番号を管理するため国税当局に新たなシステムが必要になるでしょう。
3.番号制度について
企業として法人番号の記載が求められる手続等について。
社会保障・税番号制度の導入に伴い、年金事務所および健康保険組合などに提出する健康保険、雇用保険、年金などに係る書類や、税務署及び市町村に提出する申告書や法定調書などに、個人番号もしくは法人番号を記載することが義務付けられます。
そのため、例えば図1にように税務署に提出する法定調書で、支払者である企業の法人番号だけでなく、支払先が個人ではなく法人の場合には、その書類に「支払を受ける者」の欄にも個人番号の代わりに法人番号を記載することが求められます。
宗教法人にも法人番号が付与されます。
via map-icon.com
マイナンバー制度の導入により、宗教法人にも法人ナンバーが付与されます。収益事業が1千万円を超えた場合、課税売上高が1,000万円以上に該当するかの検討が必要となります。
宗教法人の場合は、不課税売上高の占める割合が高くなるので、課税、不課税等の区別が重要です。
宗教法人の行う主な事業についての消費税に関する課税業務は次のようになります。
via sekinewp.com