外国籍の方からのマイナンバー収集についてまとめました。
マイナンバー
全ての個人が自分に固有の「マイナンバー」を付与されます。企業は従業員だけでなく、その家族のマイナンバーも把握しなくてはいけません。制度の概要とその制度により影響を受ける業務について説明します。
マイナンバーは個人情報と同様に漏えいなどが起きないよう、管理する必要があります。万が一情報が漏えいした場合には厳しい処罰(罰金や懲役など)が課されます。また、情報管理で中小企業には特例措置も設けられています。
日本人のうち、2002年8月5日以降いずれの市区町村にも住所がない人には、個人番号が割り当てられない。すなわち、10年以上「住所不定」を貫き通している日本人と、10年以上「外国」にいる日本人(いわゆる長期在外邦人)は、個人番号が与えられないことになる。
マイナンバーは、日本国籍を有する人(日本人)だけでなく、日本国籍を有しない人(外国人)にも割り当てられる。
マイナンバー収集の同意書
マイナンバーの収集にあたり、個人情報の同意書をかわす必要があります。文面は日本語でも問題ないかもしれませんが、日本語ネイティブ話者でない社員が、日本語の読解に明るくない場合、口頭にて十分にフォローしてください。
通知カードが届かない場合
マイナンバーの通知カードは、11月末ごろまでに、住民票のある住所に届くとされています。万が一、12月に入っても届かない場合は、お住まいの地域の役所に問い合わせをすると良いようですよ。(市民課など)
国が用意している、マイナンバー専用の問い合わせ電話番号は、外国語対応しているので、そちらも伝えておくと良いかもしれません。
外国人からのマイナンバー収集に役立つ資料
英語版
中国語版
いかがでしたでしょうか?
マイナンバー制度は複雑で、漏えいには厳しい制度ですが、きちんと理解すれば武器になります。
外国人従業員がいる会社の事業主の方は特に、上記をしっかり理解しておきましょう!
マイナンバー制度は複雑で、漏えいには厳しい制度ですが、きちんと理解すれば武器になります。
外国人従業員がいる会社の事業主の方は特に、上記をしっかり理解しておきましょう!