【中小企業必見!】マイナンバー取扱いのコツ

中小企業に向けて、マイナンバー取扱いのコツをまとめました。

そもそも、マイナンバーとは?

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【日本に住民票を置く全ての人に割り振られた自分固有の12ケタの背番号ですべての資産を国に管理される制度】
内閣府が好評している情報では
社会保障/税/防災対策の3分野で活用するとのこと
国という立場から見ると、
取り逃していた税金を漏れなく徴収できるようになるだろうし
管理が楽になる、生活保護の不正受給が無くせる。

【コツその1】マイナンバーの担当者を決める

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マイナンバーの担当者は、人事などの役割についていた方がなることが多いですが、本人の適性を考えることも必要です。
・社内で顔が広い
・様々な社員の家族情報などをよく把握している
(たとえば「営業の○○さんは、奥様と、中学生と小学生のお子さんがいらっしゃる。」なんて情報が、すらすらと出てくるような方がいると理想です。)
上記のような方がいたら、担当者になっていただくと良いでしょう。機密情報を扱うことに対して、責任感の強い方というのも大切です。
人事や、総務の方が担当をなさるケースが多いでしょうか。
人事担当などがいない小規模な企業では、給与計算を担当している従業員を担当者にすることを考えてみてください。それでもマイナンバー取扱担当者に適切な方がいないときは、社長自らがマイナンバー取扱責任者兼担当者になることも考慮してください。

【コツその2】マイナンバーの利用目的を周知する

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中小企業など事業者が従業員などのマイナンバーを記載しなければならない提出書類は、源泉所得税に関する書類と、社会保障-社会保険関連の書類ということになりますので、利用目的は“「源泉徴収票等作成事務」、「雇用保険届出事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」の諸手続きのため” というような内容を明示することになります。
19条で提供を受けることができる場合(役所に「個人番号を記載
した書面」を提出するために必要な場面)以外では、個人番号の
提供を求めてはならない

【コツその3】本人確認の方法を決めておく

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マイナンバーは重要な個人情報なので、マイナンバーは本人しか知らないのが原則となっており、他人にむやみに教えるものではありません。

また、他人のマイナンバーを使い、本人になりすますといった事態に備えて、企業が従業員からマイナンバーを取得する場合には、番号確認だけでなく身元確認も行わなければいけないことが定められています。

本人からマイナンバーを受け取る場合

マイナンバーを本人に直接確認する場合、個人番号カードの提示を受けていれば、番号確認と身元確認の両方ができます。

個人番号カード以外を利用する場合は、番号カードまたは番号付きの住民票(または住民票記載事項証明書)によって番号確認を行い、免許証またはパスポートで本人確認を行う必要があります。免許証やパスポートを持っていない場合には、保険証と年金手帳などの書類を、2つ以上組み合わせることで対応できることもあります。

また、過去に本人確認の上で作成したファイルを利用するといった方法で確認できることもあります。

代理人から受け取る場合

企業において、代理人からマイナンバーを提供してもらう際には、代理権、代理人の身元、本人の番号の3つを確認しなければいけません。

代理権については、親などの法定代理人については戸籍謄本など、任意代理人については委任状で確認を行い、代理人の身元については、代理人の個人番号カードや免許証で確認をします。そして、本人の番号については、本人の個人番号カードや通知カード、番号付き住民票などを利用して確認します。

あとがき

いかがでしたでしょうか?
マイナンバーを収集する際には、何故収集する必要があるのか、本人確認はどのようにするのか等を事前に知らせなければなりません。
また、担当者を事前に決めて教育する必要もあります。
従業員の大切な個人情報です。
そのあたりはきちんと実践していきましょう。

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