マイナンバー制度の開始によって、個人事業主も影響を受けます。ここでは、個人事業主の「給与等の支払者」としての立場と、「支払を受けるもの」としての立場について解説します。
個人事業主とマイナンバー
個人事業主も同じです。
企業と違い、個人事業主には法人番号は発行されず、マイナンバーを使用します。
個人事業主
第一次産業・・・農家、漁師など
第二次産業・・・各種建設業、1人親方、塗装屋、デザイナー、建築家
第三次産業・・・小売業、飲食業、旅館業、医師、各種コンサルタント、個人タクシー、漫画家、プロ野球選手、芸能人など
個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。一般には自営業者ともいう。事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的だが、制限はなく、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではないが、多くは小規模なものである。
個人事業主の2つの立場
「給与等の支払者」としての立場
源泉徴収票の作成時にマイナンバーを取得
原則としては、マイナンバーを取得する際は「利用目的」を告げ「本人確認」を行います。
また、利用目的を告げる際には、包括的な利用目的で構わないため、あらかじめマイナンバーの利用事務を洗い出しておき、源泉徴収や年金、医療保険・雇用保険に使うなど包括的な利用目的を告げた方がいいでしょう。
源泉徴収票の内容
源泉徴収は所得税を給与や報酬等から控除することを言う。
個人の住民税の場合は特別徴収、社会保険料(健康保険、厚生年金保険料や雇用保険料等)の場合は単に徴収といい、総括して天引きとも呼ばれる。源泉徴収された所得税の差額調整については、サラリーマンや公務員などの給与所得者は年末調整、自営業者などは確定申告、金融商品取引業者等で開設した特定口座(源泉徴収口座)内所得の申告不要などの制度がある。
①「支払を受ける者」の欄に「個人番号」の項目が追加される
②「控除対象配偶者・控除対象扶養親族」の欄に「個人番号」の項目が追加される
③「支払者」の欄に「個人番号又は法人番号」の項目が追加される
「支払を受ける者」としての立場
支払調書
支払調書とは、特定の支払いをした事業者が、その明細を書いて税務署に提出する書類のこと。
支払いを受けた者がきちんと申告しているかどうかを税務署が照らし合わせるために利用される。
一定の額とは
1.外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの2.馬主が受け取る競馬の賞金については、一年の中で1回でも支払賞金額が75万円を超えた場合、その年の賞金の全額
3.プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
4.弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
5.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの