マイナンバー法が施行されましたが今まで通りの個人情報保護法と同じように考えている方は多いと思います。確かに個人情報を扱う点では重複する点も数多くあります。しかし実はマイナンバーを使って悪いことをしたら今までの倍くらい罪が重くなるんです。今回はマイナンバーに関する罰則の教会について話をしたいと思います。
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マイナンバー制度では罰則が強化されています
マイナンバー制では罰則が強化されています。例えば個人番号利用事務者が特定の個人情報ファイルを正当な理由もなく第3者に提供した場合、法定刑では4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、もしくは併科となっています。
類似する他の保護法に比べると約2倍も量刑です
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例えば行政機関個人情報保護法において個人情報ファイルを本人の同意の利用目的に反して提供した場合、2年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金になります。
罰則の強化は9つに分類されています
罰則1
個人番号の利用事務などに従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供すると4年以下の懲役または200万円以下の罰金
罰則2
上記の者が不正な利益を図る目的で、個人番号を提供または盗用すると3年以下の懲役または150万円以下の罰金もしくは併科
罰則3
情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えいまたは盗用した場合3年以下の懲役または150万円以下の罰金もしくは併科
罰則4
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は財産の窃取、施設への侵入などで個人情報を取得した場合は3年以下の懲役または150万円以下の罰金
罰則5
国の機関の職員が職権を利用して特定個人情報が記録された文書の取得をした場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
罰則6
委員会の委員などが職務上知りえた秘密の漏えいまたは盗用した場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金
罰則7
委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反した場合は2年以下の懲役または50万以下の罰金
罰則8
委員会による検査などの際に虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否の場合は1年以下の懲役または50万以下の罰金
罰則9
偽りその他不正の手段によって個人番号カードを取得した場合は6月以下の懲役または50万以下の罰金
罰則のポイント
特定個人ファイルとは保有する個人情報を体系的に整理したものですが個人番号が関係づけられるデータである場合、特定個人情報ファイルと呼んで区別しています。マイナンバー法は本人の利用目的の同意がない場合でも、定められた利用事務は例外として扱う特別法で、本人の利用目的の同意が前提である個人情報保護法とは異なります。