マイナンバー制度って、つまり社会保障・税番号制度のこと?企業に与える影響や問題点は?

マイナンバーの概要を調べていると、新業務や問題点など色々なことがわかります。企業にとても大きな影響を与えるといわれるこの制度。今回はこれらのことに関する記事を集めてみました。

マイナンバーが企業に与える影響を簡単に言うと?

マイナンバーが企業に与える影響って?

マイナンバーは、2016年の開始時は「社会保証・税・災害対策分野」でのみ利用されます。
企業では源泉徴収票などの所得税関連の書類や、算定基礎届けなど社会保険関連の書類で、
役所に提出するものにマイナンバーを記載しなければならなくなるため、
社内の書類フローの見直しや、帳票類などの改変、システムの改変などが必要となります。

また、マイナンバーは、われわれ一人ひとりを特定できるような非常に機密性の高い情報のため、
プライバシー保護に関して、行政、民間を問わず番号の管理や利用は様々な制約を受け、
制約違反や漏洩に関しては厳しい罰則が設けられる予定です。
企業がマイナンバーを利用する場合は、取得から破棄に至るまで厳格な管理が必要となるため、
相応の社員教育や、情報セキュリティへの対策が求められます。

今のところマイナンバー制度イコール『社会保障・税番号制度』と捉えていいみたいです。

上記の記事をざっと見ても、企業は相当の数の業務をこなしていかなければいけないでしょう。

以降、その業務について説明記事をアップしていきます。

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人事・総務・経理部門の新業務

【人事・総務・経理部門で、これらの制度対応が必要となります】
・マイナンバー情報取扱社内規程の策定
・マイナンバーの保管と廃棄
・マイナンバーの適正取扱いの社員研修
・従業員・扶養家族のマイナンバー収集
・源泉徴収、法定調書へのマイナンバー記載
「マイナンバーの保管と廃棄」など、責任重大な業務が増えるので大変ですね。

責任の重圧で、ストレスを溜め込まないようにしましょう。

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システム部門の人手不足は深刻な問題

2015年10月からマイナンバーの通知がはじまりますので、遅くとも2015年度中に準備を終えなければなりません。体制の整備や業務の見直し、条例の制定・改正等のほかにシステム変更を終えておきます。

問題となるのがシステムエンジニア(SE)不足。アルバイトが集まらないので居酒屋を閉店したという人材不足のニュースが報道されていますが、IT業界も同様、数万人規模の人手不足となっています。

システムエンジニアは新人に勤まる仕事ではなく、技術を学び経験をつまなければなりません。そこへ今度は失敗が許されない「みずほ銀行」の基幹システムの統合作業など、大型のシステム開発案件がいくつもあり、マイナンバーのシステム変更作業だけでも7万~8万人が不足するのではと言われています。

マイナンバー制度のスタートは決まりましたが、もくろみ通りにスタートするか予断を許さない状況です。

システムエンジニアの仕事は間違いなく増えるでしょう。

しかし、上記のような人手不足が続けば、会社でのセキュリティ管理などの面で支障をきたす恐れがあります。

今のうちにSEの募集をかけておいたほうがいいのかもしれません。

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コンプライアンスに関わることに留意していく!

事業者は、番号法をはじめとする関連法令・ガイドラインに従って制度対応を進めなければならないが、その作業の本質はコンプライアンス(法令遵守)を目的とした内部統制の構築作業と言える。つまり、マイナンバー制度に適切に対応するためには、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な方策について検討し、経営管理のしくみとして実践するとともに、継続して点検・見直しを図らなければならない。
コンプライアンス(法令遵守)とは、簡単に言うと「悪いことをしない」です。

会社内部からこれを徹底するために、社内規則の改変も必要でしょう。

そのためには、やはり政府のガイドラインが必要です。

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政府のガイドラインの一例

情報サービス産業における内部統制ガイドライン

本ガイドライン策定の意義

(3) 中堅・中小規模の情報サービス企業の内部統制への対応に資すること 金融商品取引法は上場会社に適用され、実施基準では重要性の観点から、子会社等のグル ープ会社のほか、委託業務も内部統制の有効性の評価範囲に含めている。情報サービス産 業は、企業の情報基盤を支える存在であることから、受託業務の内容次第では、顧客のも とめに応じて、上場企業やその子会社等は無論、それ以外の非上場企業であっても受託業
務に関連する観点から内部統制の有効性評価の実施を迫られる可能性がある。 そこで、本ガイドラインでは、受託ソフトウェア開発に関する主要な業務プロセスについ ては、内部統制の評価に必要なツールを用意し、中堅・中小規模の情報サービス企業の内
部統制に係る取組みに資することとした。

本ガイドラインの特徴

(3) 内部統制の評価作業に役立つツールを用意していること 本ガイドラインでは、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスの整備運
用状況に関する診断表、受託ソフトウェア開発に関わる主要業務プロセス及び IT 全般の評 価を実施するのに必要となる文書の雛型を Excel 形式のファイルで用意している(附属 CD に収録)。その内容を下図に示す(薄い網掛け部分)。特に、業務プロセスについては、中小規模のモデル企業を設定し、これに基づいて作成している。

一部抜粋です。

サイトではこの後、図入りの細かな説明が続きます。

興味のある方は、サイトに行って確認してください。

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