マイナンバー制度が始まると、今までの業務とは違った対応が求められます。制度が始まってから慌てて準備をしようと思っても効率的にできるとは限りません。あらかじめ、早いうちから準備しておくために企業が行うべき対応についてまとめました。
マイナンバー制度はどのような制度なのでしょうか?
マイナンバー制度とは、2016年1月から始まる新しい制度のことです。
すべての国民に個別の番号を割り当てることで、行政の効率化を行うという制度です。
税務関連の書類(給与所得の源泉徴収票)が挙げられます。税務署や市区町村に提出する法定調書や各種届けなどに新たにマイナンバーを記載する必要があるのです。また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険における被保険者資格の取得・喪失などの届け出の手続きにおいてもマイナンバーの記載が義務付けられています(図表1)。
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企業が個人番号(マイナンバー)を利用できるのは、行政に係る手続きのみだということを頭に入れておく必要がありますね。
マイナンバーの制度を従業員に理解させることから始めましょう!
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マイナンバーは、当面は限定された分野にしか利用できないこと、マイナンバーを収集・管理するために必要なこと、具体的にどのような業務に適用されるかなど制度そのものへの理解を深め、全社員へわかりやすく啓発するための制度の趣旨や概要、および禁止事項や遵守事項、罰則事項をまとめます。
利用できるのは社会保障(年金、雇用保険・ハローワーク、福祉・医療など)や税(確定申告、支払調書など)、災害対策の3分野です。該当する法律には、所得税法、相続税法、厚生年金保険法、雇用保険法などがあります。
社内研修・教育の実施
(特に総務・経理部門など、マイナンバーを取り扱う事務を行う従業員への周知徹底)
マイナンバーは以下のようなスケジュールで開始されます。
従業員に周知させることで、従業員のマイナンバー収集時などの業務効率化にもつながります。
従業員に周知させることで、従業員のマイナンバー収集時などの業務効率化にもつながります。
マイナンバーの取り扱いを正しく理解しましょう!
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まずは番号制度の概要や民間企業の位置付け・役割等について、正しい内容を把握し、理解を深めることが必要です。例えば、個人番号は「限られた事務の範囲内のみ」で利用できることを確認しておく必要があります。民間企業は前回の記事で説明したとおり、従業員等の個人番号を収集する必要があり、収集した個人番号は従業員一人ひとりを一意に識別できるため、「個人番号で従業員情報を管理すれば便利だ」と考える民間企業の担当者がいるかもしれません。
しかし、民間企業が個人番号を取り扱うことができるのは「給与事務、法定調書作成等の事務(個人番号関係事務)」のみであるため、注意が必要です。
マイナンバーに関する民間事業者における取り扱いに関する質問について、内閣官房のHPに詳しい回答が出ていますのでご確認ください。
マイナンバー社会保障・税番号制度
(4)民間事業者における取扱いに関する質問
行政の対応と企業の対応のスケジュールについて。
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企業(給与支払い者)は2015年10月から番号利用開始までの間で、
税務・社会保障手続きなど利用目的を明確化し、通知した上で
従業員とその扶養家族、(金融機関の場合は顧客も)より
個人のマイナンバーを入手しなければなりません。
■マイナンバーの開始時期と適用範囲
2015年10月~ マイナンバーが簡易書留で各個人へ通知されます。
2016年1月1日~ 社会保障・税・災害対策分野に限定して利用を開始します。
※2019年を目処に利用範囲の拡大が検討されています。(民間を含む)
企業が行う業務として最も早い場合は、2016年1月1日から発生することとなります。
事前に運用の準備を行うことで、業務の効率化を図ることができます。
事前に運用の準備を行うことで、業務の効率化を図ることができます。