職場からの個人番号カード一括申請が可能です。その制度についてまとめました。
職場での一括申請が可能
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ひとつは、企業や学校、市役所などの職場でカードを配布する団体向けの方法だ。10月に個人宛てに届いた申請書を企業が集めたうえで一括申請すれば、企業が所在する市町村の職員が職場に出向いて本人確認をしたうえで従業員に配布できる。一括申請後に企業の所在地の市町村が従業員にカードを直接郵送する方法も同時に検討する。従業員が少ない中小企業も対象だ。従業員は企業の一括申請に加わる義務はないが、自分が住む市町村の窓口に出向く手間が省ける利点がある。企業の判断で、従業員が家族分のカードも同時に職場経由で申請・受け取る道も開く。
職場で申請することで従業員の手間も省けます。
家族分も請求可能
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政府は8月20日、マイナンバー制度における個人番号カードの交付方式を決めた。企業などが従業員のカードを一括で申請する新方式も導入し、家族分も職場でカードを受け取れるようにする。21日付の全国紙が伝えた。2016年1月に開始するマイナンバー制度。マイナンバー(個人番号)は日本に住民票のある人全員に付番され、10月より順次、番号と氏名・住所・性別・生年月日が記載された「通知カード」が簡易書留で住民票住所へ世帯分が届く。2016年1月以降、同封される申請書で市区町村に自身で申請すると顔写真入りで身分証明に使えるICチップ入りカード「個人番号カード」の交付を受けられる。
家族の分も申請可能です。
つまり扶養以外の担当者も従業員家族のマイナンバーに触れるということですね。
つまり扶養以外の担当者も従業員家族のマイナンバーに触れるということですね。
一括申請は企業側にもメリットがある
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例えば、多くの会社員が対象になる「年末調整(給与所得の源泉徴収票)」へは来年2016年の年末までに収集できていればよいが、2016年1月1日以降に退職する従業員にはマイナンバーを記載した「退職所得の源泉徴収票」がすぐ(退職日から1カ月以内)に必要になる。従業員制度対応において企業側が一括して収集してしまうことを対応フローに含めてしまえば、通知カードの紛失や収集漏れといったリスクを低減できるといえる。
手間は増えますが、フローができてしまえばミスは減りますね。
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企業にとっても一括申請のメリットがある。マイナンバー制度が始まれば、企業は年末調整の配偶者控除や扶養控除の申告書を税務署に提出する際に従業員のカード情報を記載しなければいけなくなる。最初に企業が一括申請してカード情報を集約すれば、年末調整の際に情報漏れといった社内トラブルのリスクを防げる。
何度も集めるより、一度で済んでしまえば管理が簡単です。
学校にも適用されるかもしれない
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学校が学生のマイナンバーの申請を代行し、学校でカードを受け取る道も開く。学校はカードを学生の身分証明書として活用できる。生徒の出欠をカードで確認すれば、学校の事務負担を軽減できる。
センター試験の申し込みなどに必要となった場合も、有効活用できますね。
町内会での一括利用も可能に
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国民一人一人に番号を割り振るマイナンバー制度で、総務省は17日、来年1月から希望者に交付する個人番号カード(マイナンバーカード)の申請が企業や学校のほか、町内会などでも一括でできるようにすると発表した。個人番号を記載した「通知カード」とマイナンバーカードの交付申請書は来月中旬〜11月末に全世帯に届く見通しだ。
個人では便利なシステムですが、会社の担当者としては注意すべき点です。
従業員がどちらを使って申請するのか確認する必要があります。
従業員がどちらを使って申請するのか確認する必要があります。
まとめ
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この制度ご存知でしたか?筆者はこの記事を書くまで知りませんでした。
従業員から「一括で集めないんですか?」って聞かれる前に、制度について整理しておくのが吉ですね。
従業員から「一括で集めないんですか?」って聞かれる前に、制度について整理しておくのが吉ですね。