2016年からはどの企業でも従業員のマイナンバーを実際に利用することになります。マイナンバーの管理において万一不正があった場合は、大変重い罰則が定められています。
慎重な扱いが必要な「特定個人情報」
マイナンバーと名前・住所などの個人情報が結びついたものを、従来からの個人情報とは区別して、特定個人情報と呼びます。
マイナンバーを収集・利用する企業は、特定個人情報が漏洩したり紛失したりしないよう、安全に運用しなければなりません。
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代
わって用いられる番号、記号その他の符号であっ
て、住民票コード以外のものを含む。番号法第7
条第1項及び第2項、第8条並びに第51条並びに
附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除
く。)をその内容に含む個人情報をいう。
【番号法第2条第8項】
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マイナンバーの罰則は重い
特定個人情報については、流出した際のリスクがとても大きいため、通常の個人情報よりさらに厳しい管理が求められています。
万が一特定個人情報の取扱いにおいて不正があった場合は、個人情報保護法による規程より、さらに厳しい罰則が定められています。
マイナンバーに関しては番号法の規定が個人情報保護法よりも優先されます。番号法では、個人情報保護法よりも厳しい罰則等が定められています。
罰則の例
個人番号の不正利用などがあった場合、下記のような法定刑があります。1. 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合
4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科2. 不正利益目的で個人番号を提供・盗用・漏えいした場合
3年以下の懲役か150万円以下の罰金又はこれらの併科3. 人をあざむく、暴行、施設への侵入など不正行為で個人番号を取得した場合
3年以下の懲役又は150万円以下の罰金4. 偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
懲役を含む罰則が多い
マイナンバーを含む個人情報は、漏洩した際のリスクが大きいため、不正があった際の罰則には懲役を含むものが多くなっています。
懲役(ちょうえき)とは自由刑のひとつであり、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰のことである
不正をしてしまうと、刑務所に入って服役することになるかも知れないということです。
マイナンバーの取扱いを行うということは、大変重大なことであるという認識が大切です。
マイナンバーの取扱いを行うということは、大変重大なことであるという認識が大切です。
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両罰規程を含む場合が多い
さらに、マイナンバーの取扱いに関する罰則は、両罰規程を含む場合が多いのも特徴です。
刑事罰については、不正行為を行った従業員に対してのものになりますが、雇用している企業に対しても罰金刑が科せられる両罰規定も存在しています。
不正が起こらないよう徹底した管理が必要
会社がマイナンバー関係の不正で罰せられたとなると、社会的な信用を失ってしまいます。
従業員を管理する立場の人は、しっかりとした安全管理を徹底する必要があります。
従業員を管理する立場の人は、しっかりとした安全管理を徹底する必要があります。
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