中小企業のマイナンバー制度の対策について

中小企業の責任者は個人番号制度に対して、どのように対策を講じるべきか。具体的な行動と、会社においての問題点について。

マイナンバー制度(個人番号制度)とは何?

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マイナンバーって、何?何のために導入されるの?

  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
  マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

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http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270428_shokibo.pdf

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かつて、グリーンカードという本人確認による行政の効率化の制度が法律として成立しました。
しかし、国民の不安による反対意見に対応することができず、
十分な議論がなされないままに廃案になってしまいました。

マイナンバー制度は多くの問題を含んでいますが、
行政の事務作業効率化や税制の公平化などに寄与することが期待されております。

国民や会社の責任者は、しっかりと制度を理解して、
自分たちの生活の向上に役立てるように努力すべきだと思います。

会社におけるマイナンバー制度の対策

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対象業務の洗い出し

(1)マイナンバーの記載が必要な書類の確認
①給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類
②健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類
(2)マイナンバー収集対象者の洗い出し
①従業員等(従業員に加えて、役員やパート、アルバイトを含む)とその扶養家族
②報酬(講師謝礼、出演料等)の支払先
③不動産使用料の支払先
④配当等の支払先等

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マイナンバー制度では厳しい罰則規定が設けられていると聞きました。そのような罰則を受けないために、事業者が注意すべきことを教えてください。

A.マイナンバー制度は、パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象となっており、また、違法な取扱いを行った場合には、厳しい罰則が設けられています。
国はマイナンバーの適正な取扱いを確保するために、最低限守るべき事項や具体例を記述したガイドラインを公表しており、ガイドラインにしたがって業務を行うことが、推奨されます。

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中小企業の社長さんがマイナンバー制度に対応するに、
まず最初に考えなければならないのは、その勉強をして正しい知識を得ることです。

社外の講習会などに参加して学習することにより、
個人番号に関する企業リテラシーを確立しなければなりません。

同時に、制度に対する社内の責任者も決めて、
発生する問題の対応を一元化して問題解決の効率を高めます。

具体的な事務体制も必要です。
責任者の机を独立させて情報の漏えいを防ぎ、
社内での取り扱いもマニュアル化して、
社外にも自社の情報セキュリティをアピールすることも必要でしょう。

個人番号制度によって個人情報が悪用される?

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プライバシーが侵害される

個人情報を一括で管理できるということは、見方を変えれば情報をまとめて手に入れられるということでもあります。国や自治体が特定の人物の情報(預金額や病歴など)を簡単に確認できるようになってしまうので、プライバシーを侵害されるおそれが出てきます。

こういったリスクを避けるため、マイナンバー制度では国民の個人情報を一元管理する方法ではなく、従来どおり分散管理する方法を採用。さらに、個人情報を保有する各機関では、個人情報のやり取りを勝手に行うことはできず、必ず「情報提供ネットワークシステム」を介してやり取りをするというルール。

また「マイナポータル」を利用すれば、いつどこで、どんな理由によってマイナンバーが使われたのかを確認することが出来ます。

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流出・漏えいのリスク

マイナンバーで紐付けされる個人情報は多岐に渡ります。当面は税務関係や社会保障手続きに限定されていますが、さらに他の情報も関連づけようという話も出ています。

そうなってくると一層心配になるのが、情報漏えいのリスク。

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企業におけるマイナンバーの利用法は、
マイナンバー法に定められている社会保障や税制、災害対策に関するものに限られています。

会社側で勝手に従業員の管理番号として事務処理をすることなどはできません。
社員から取得した番号も法令で限られた期間にしか提供してはいけません。

これに違反したときの罰則には厳しいものがあり、4年以下の懲役などが定められています。
それゆえ、企業としては真剣に取り組む必要があります。

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