企業がマイナンバー制度への対応&対策を怠ると?

マイナンバー制度のことがよくわかっていないため、対応や対策をしていない企業はまだまだいるみたいです。このままの状態で制度がスタートした時、企業にはどんな問題が持ち上がるのでしょうか?今回は、このことに関連する記事を集めてみました。

取引先からの信用失墜

対応・対策を怠った場合
企業における最大のダメージは、「取引先からの信用失墜」。

適切なマイナンバー制度対応を行っているということは、情報セキュリティ対策がしっかりと行われた、信用のおける安心な企業であるとも言えます。

マイナンバー制度への対応・対策を後回した結果、情報漏洩等の問題を起こした場合、
取引先から自社への信用失墜は大きなダメージとなり、場合によっては、その後の
お取引に影響をあたえることも考えられます。

情報漏洩等の問題が仮に起こっていなかったとしても、情報セキュリティ対策をしていない企業だとわかるだけでイメージダウンになるでしょう。

本業に悪影響を与えるので、注意が必要です。

 (15393)

「罰則による、罰金」も、ダメージが大きい!

マイナンバー法(番号法)の概要 (5) 罰則(主要なもの)

個人番号利用事務等に従事する者又は
従事していた者が、正当な理由なく、
個人の秘密に属する事項が記録された
特定個人情報ファイルを提供

4年以下の懲役若しくは200万円以下 の罰金又は併科(67条) (両罰規定(77条1項)あり)


上記の者が、不正な利益を図る目的で、
個人番号を提供又は盗用

3年以下の懲役若しくは150万円 以下の罰金又は併科(68条) (両罰規定あり)

情報提供ネットワークシステムの事務
に従事する者又は従事していた者が、
情報提供ネットワークシステムに関す
る秘密を漏えい又は盗用

3年以下の懲役若しくは150万円 以下の罰金又は併科(69条)

人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫
し、又は、財物の窃取、施設への侵入、
不正アクセス等により個人番号を取得

3年以下の懲役又は150万円以下 の罰金(70条) (両罰規定あり)

委員会から命令を受けた者が、委員会
の命令に違反

2年以下の懲役又は50 万円以下 の罰金(73条)(両罰規定あり)

委員会に対する、虚偽の報告、虚偽の
資料提出、検査拒否等

1年以下の懲役又は50 万円以下 の罰金(74条)(両罰規定あり)

偽りその他不正の手段により個人番号
カード等を取得

6月以下の懲役又は50 万円以下の罰 金(75条)(両罰規定あり)

経済産業省のサイトからの抜粋です。

特に重いもので、「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」というものがありますね。

企業のイメージダウンに懲役や罰金がプラスされるなんて、まさに四面楚歌です。

 (15397)

では企業はどのような「対策」をすれば良いのか?

マイナンバーの利用が始まるのは2016年1月からです。
しかし利用が始まってから慌てないためにも、2015年中にやらなければいけないマイナンバー対策を進めておきましょう。

2015年中に中小企業がやらなければいけないマイナンバー対策

マイナンバーの管理者・事務担当者を決める
マイナンバー管理におけるセキュリティ対策
従業員にマイナンバーの利用目的の告知
会社のマイナンバー(法人番号)の通知を受け取る
従業員からマイナンバーを集める

マイナンバーの管理者・事務担当者は責任重大です。

人間性に優れた、責任感の強い人を任務に就かせましょう。

もしも該当者がいなければ、企業主自ら管理・担当を行ってください。

 (15402)

マイナンバー収集後の事務とは?

収集後のその他の個人番号関係 事務発生時の利用

原則マイナンバーは本来個人番号関係事務を行う 必要が生じた都度、利用目的を通知してマイナンバ ーを取得しそして本人確認をしなければなりません。 しかしながら、「3 取得について」で述べましたよ うに、個人番号関係事務の全てを利用目的として特 定し、包括的に本人への通知等を行えば、利用目的 の変更をすることなく個人番号を利用することがで きます。

また、本人確認も例えば1マイナンバー(個人番 号)カード、2通知カード、3個人番号が記載され た住民票の写し・住民票記載事項証明書、以上1~ 3での番号の確認が困難であると認められる場合に は「過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを 作成している場合には、当該特定個人情報ファイル の確認。」【則31】することによる番号確認が認め られています。ただし、「困難であると認められる 場合」とのことなので今後の解釈に注意する必要があります。 また、身元の確認においても様々な身元確認の方 法がありますので、そのうちのいずれかの方法によ ることも考えられます

個人番号関係 事務発生時には、利用目的を本人に通知しなければいけないようです。

無断利用は厳禁なんですね。

 (15407)

保管ルールを守らなければいけない!

保管ルール

必要がある場合だけ保管が可能です。必要でなくなったら破棄して下さい。

必要がある場合とは、

翌年以降も継続して雇用契約が認められる場合
所管法令によって、一定期間保存が義務付られている場合
マイナンバーの保管には、細心の注意が必要です。
例えば、担当者を決めて、担当者以外が取り扱うことのないようにする。間仕切りを設置して、覗き見されない場所に座席配置をする。書類は鍵付のキャビネットに保管する。ウイルス対策ソフトウェアを導入して、最新の状態にアップデートしておく等です。

なんでも保管期間というものが義務付けされているようです。

よく言われているのが「保管期間7年」です。

気になる方は、政府サイトで確かめてください。

 (15411)

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