「マイナンバー制度」が普及して、便利なシステムがたくさん普及されていますがまだまだ不完全な状態が続いています。現在のシステムから見て、実は「マイナンバーカード」は必要ないのではないか?と疑問に抱く方も多いのではないでしょうか。現在の「マイナンバー制度」について、紹介していきます。
通知カードがあればマイナンバーカードは特に必要ない。
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「個人通知番号カード」といって、国民のマイナンバーを記載したものが配達されますがこのカードを持っていれば、「マイナンバーカード」を申請しなくても現在は使うことができます。
番号を提出する機会がある際は、通知カードに書かれた番号を記入するだけなので「マイナンバーカード」は必要ありません。
番号を提出する機会がある際は、通知カードに書かれた番号を記入するだけなので「マイナンバーカード」は必要ありません。
通知カードでの使用の場合
「個人通知番号カード」にて、番号を通知する場合は番号の他に本人を確認するための確認書類を提出する必要があります。「パスポート」や「運転免許証」など顔写真がついている身分証明書が主に必要です。
マイナンバーの提出は義務でない
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会社やアルバイト先、確定申告などで「マイナンバー」の提出が始まっています。そこで、「マイナンバー」を勤め先などに提出したくない方は拒否をすることができるようになっています。
拒否することによって罰則は特にありませんが、実際には会社側から求められることが多いので拒否しづらい環境になっています。また「扶養控除等申告書」を提出する場合は家族や妻の「マイナンバー」の提出も求められます。
マイナンバーカードとの結びつけは特に必要ない?
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持っている「クレジットカード」や「口座」との連携が今後検討されていますが、この連携を行うときは「マイナンバーカード」の申請、発行が必要になります。連携させることによって、デメリットも増えるので使いたくない!という方は特に「マイナンバーカード」を発行する必要はありません。
マイナンバー(個人通知番号カード)を受け取りたくない場合
国民に通知カードが配布される時期に、「マイナンバー」の受け取りを拒否する運動がありました。個人情報に関わる書類になっているので、書留での配達が義務付られていましたが配達業者に、受け取りを拒否することで地域の市役所に通知カードが返送されるという仕組みになっています。
一定期間とりにいけない場合送り主に返送されてしまいます。ですが、「マイナンバー」の番号自体は既に発行されているので受け取らない場合でも番号は存在します。よっぽどの理由がない限り受け取っておくのがおすすめです。
身分証明書を持っていない方はマイナンバーカードが必要
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顔写真がついている身分証明書を持っていない方は、「マイナンバーカード」を作った方が便利です。今までいくつも本人確認書類を提出する必要があったのが、「マイナンバーカード」1枚で行うことができるのでメリットが大きいです。「パスポート」や「運転免許証」などをお持ちでない方は作っておいて損はありません。
マイナンバーカードは写真さえあればだれでも発行できますので、運転免許を持っていない方やパスポートを持っていない方でも、写真付きの身分証明書を手に入れることができます。マイナンバーカードは初回発行料も更新手数料も無料なので、公的免許は持っていないけれど身分証明書が手軽に欲しいと言う方や、海外に行く予定は全くないけれど身分証明書が必要な機会が多い方には最適なカードとして活用できます。
「マイナンバー」の番号自体は利用される機会が多いので、必要ですが「マイナンバーカード」については発行する必要は現在ないように感じます。今後連携されるシステムに合わせて発行を行ってくださいね。