雇い主なら知っておきましょう。勤め先に対して国民はこんな場面でマイナンバーを使う。

平成28年の1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続の際に、マイナンバーが必要になるのですが、学生や主婦、従業員などによって、使う場面が変わってきます。今回は、このことに関する記事を紹介します。

こんな場面であなたもマイナンバーを使います。(学生なら)

法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。

学生なら

例えば…

アルバイトの勤務先へ
奨学金の申請時に学校へ
勤労学生控除の手続時に勤務先へ

マイナンバーの告知が必要

学生が確定申告をしていないケースは多いそうですが、マイナンバーを告知することでこれがばれるので、確定申告は必ずするようにしましょう。

申告していない学生は、就職にも影響するかも?

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こんな場面であなたもマイナンバーを使います。(主婦 保護者なら)

ママにはこんな場面で必要に!

例えば主婦や保護者なら、このような場面でマイナンバー告知が必要になります!

パート・アルバイトの勤務先へ
児童手当の申請時に市区町村へ
子どもの予防接種時に市区町村へ

意外にも、主婦はマイナンバー使用機会が多そうです。
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証券取引を行っている人や保険に加入している人は?

配当や保険金の受け取りに必要!

証券取引を行っている人や保険に加入している
人が、配当や保険金を受け取る際にマイナンバー
を提示します。

この後、金融機関が法定調書などにマイナンバーを記載し、
税務署に提出する流れとなります。
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こんな場面であなたもマイナンバーを使います。(従業員なら)

源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示。

勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバー及び提出者のマイナンバーまたは法人番号を源泉徴収票等に記載し税務署や市町村に提出します。

 (19078)

こんな場面であなたもマイナンバーを使います。(高齢者なら)

源泉徴収票が一番身近な使用場面ですね。
年金については、受給開始年齢になったら、厚生年金を請求するために近くの年金事務所に行き、提出する書類にマイナンバーを記載して提出するか、個人番号カードを提示することになります。
ほかにも、年金に関する確認を行うときや、給付を受ける際にも、マイナンバーが必要になるでしょう。
政府曰く、「公平で正確な給付ができるようになることが、マイナンバー提出の目的」だそうです。
 (19080)

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