いよいよ2016年1月から、社会保障、税、災害対策分野の行政手続きで「マイナンバー制度(社会保証・税番号制度)」の運用が始まります。
民間企業でもマイナンバーを取扱います
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
中小企業向けには、政府から「中小企業におけるマイナンバー法の実務対応」という手引書がWeb上で公開されています。スライドが70枚ほどありますが、内容がわかりやすくまとめられています。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/02bangoseido.pdf
マイナンバー情報の取り扱いに関する罰則は?
このマイナンバーはこれまでの個人情報と違って、その取扱いに関してマイナンバー法で非常に厳しい制限が定められており、マイナンバーの情報漏えいや利用違反については、非常に重い法定刑が科せられることになっています。
マイナンバー制度は、パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象となっており、また、違法な取扱いを行った場合には、厳しい罰則が設けられています。
国はマイナンバーの適正な取扱いを確保するために、最低限守るべき事項や具体例を記述したガイドラインを公表しており、ガイドラインにしたがって業務を行うことが、推奨されます。
中小企業のセキュリティ対策は紙保管が主流?!
日本法令が事業所を調査したところ、従業員20人ほどの中小企業では、紙の書類による管理へのニーズが高いことが分かった。
8月に初回出荷分8000セットを発売すると、3日間で売り切れた。その後も、注文は途切れることがなく、委託印刷先の製造ラインはフル稼働しているものの、常に品薄状態が続いているという。
各種実態調査を見ても、9月の段階で情報管理体制を整えていない中小企業は8割以上にのぼっている。日経新聞が9月30日~10月1日に実施した調査では、準備が「おおむね完了」と答えた中小企業は、わずか6.6%しかいなかった。
企業によっては、従業員全員のマイナンバーを紙に書き写し、鍵のついた机の引き出しや金庫にしまう方法をとる予定のところも多い。事実、ホームセンターでは金庫の売れ行きが好調だという。
2015年10月に法律が改正し、紙で保管するものが実質ゼロに
従業員本人へ交付する源泉徴収票にはマイナンバー記載不要
扶養控除等申告書も条件付きでマイナンバー記載不要
2015年10月2日に行われた制度変更(所得税法施工規則等の改正)によって、マイナンバー入りの書面で、実質保管しなければいけないものは、なくなったようです。
家電量販店でも「マイナンバー対策関連商品」が盛況です
大手家電量販店では、中小企業向けにマイナンバー対策関連商品が各種取り揃えられており、Webサイト上でも用途に応じてわかりやすく商品を検討できるようになっています。
もうすぐマイナンバー制度の本格的な運用が始まります。今一度、みなさんの会社の将来を見据え、リスク・コスト・メリット等をあらためて考慮し、どのようなデータ保管方法が最適であるのか考えてみてはいかがでしょうか。