中小企業主は知っておきたい。マイナンバーについて。

平成28年1月から始まるマイナンバー。簡単でもいいからまずはマイナンバーについてある程度のことは知っておかなければいけません。特に企業主さんは、社員のマイナンバーも管理することになるので知識は重要です。

マイナンバーとは?

ひとりひとりにふった独自の番号で個人情報を管理する制度です
これまでは、いろんな公的機関は、
(市役所・税務署・年金事務所など)
それぞれで独自の方法で個人情報を管理していました。

マイナンバーを導入することで、
こういったお役所間で個人情報を
やりとりしやすくなります。

28年1月から始まるこの制度。
お役所の仕事の効率アップのために導入されたというわけですね。
それにしても個人の名前じゃなく12桁のナンバーでやりとりするって、ちょっと味気ない感じがしますが…。
若い世代の中にはこれを新しいと思う人もいるのかもしれません。
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通知カードと個人番号(マイナンバー)カード

■通知カード

マイナンバーをお知らせするための紙のカード。

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)が記載されています。
こちらは個人番号カードのように、本人確認はできません。

■個人番号カード

運転免許証・パスポートなどと同じ、写真つきの証明書。

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、顔写真などが
記載されています。
所得などの個人情報は記載されません。

また、これらの情報は付属しているICチップに記録されています。

通知カードだけでは身分証明書として使えないということですから、注意が必要です。
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マイナンバーのメリット&デメリット

マイナンバーが導入されると、全国のあらゆる公的組織でまったく同じ番号によって個人情報が管理されることになります。すると、各組織間で個人情報をやりとりする際には、データの共有や連携がスムーズに行われるようになるはずです。

役所での手続きは時間がかかるというイメージがあるかもしれませんが、マイナンバーによって大幅な時間短縮が期待できるというわけです。

先に述べたことと重複しますが、やはり最大のメリットはこれでしょう。
時間短縮だけでなく、コスト削減にもつながります。
その分、少しでも国民に還元されることを期待したいですね。
アメリカや韓国ではマイナンバーのなりすましによる不正受給が多発しました。
日本でも不正利用が心配されています。
日本のマイナンバー制度では、写真付きの「個人番号カード」が発行され、カードは強固なセキュリティ機能を持っており、券面を偽造してもそれが発覚する仕組みになっています。
カード自体にはプライバシー性の高い個人情報は付与されていませんので、カード本体から詳しい情報が漏れることはありません。
どんな制度にもメリットとデメリットはつきものです。
セキュリティ機能がどれだけ高いのかが、この制度の鍵なのではないでしょうか?
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中小企業主が注意すべき点

すべての企業は、

必要な範囲を越えて特定個人情報を取り扱うこと(取得・利用・保管など)をしてはならない
特定個人情報が漏えい、紛失などしないように安全に管理しなければならない
特定個人情報を取り扱う従業者に対して教育、監督しなければならない
特定個人情報の関係事務を委託する場合は、委託先を監督しなければならない
特定個人情報保護委員会の監視・監督下におかれる
 を行わなければなりません。このガイドラインで「しなければならない」および「してはならない」と記述してある事項に従わなかった場合には、法令違反と判断される可能性があります。

これだけのことを把握している中小企業主さんって、ちょっと少ないんじゃないでしょうか?
「知らなかったからしょうがない」というわけにはいかないのが法治国家です。
税理士さんとの入念な打ち合わせが、マイナンバー対策の肝になるのでしょうね。
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