誰からマイナンバーの提出が必要?派遣社員・契約社員・委託先のも必要?

マイナンバーが始まり、企業は社員のマイナンバーの提出を求めないといけなくなりました。でもいったいだれのマイナンバーを集め管理したらよいのでしょうか。

派遣先会社と派遣元会社のマイナンバーの扱い方。

派遣先の会社ではどうでしょうか?派遣先の会社でもマイナンバーを収集、管理しなければならないのでしょうか?答えは「ノー」です。

派遣先の会社においては、受け入れた派遣社員の方に仕事をしてもらった対価は派遣元に外注費として支払います。派遣社員に対するお給料ではありませんので、年末調整の対象となりません。

また、自社の社員ではないので派遣先の会社において社会保険に加入することもありません。つまりマイナンバーを使用することがなく、使用しないマイナンバーを無意味に収集、管理することはできません。

まとめると、派遣社員のマイナンバーを収集、管理しなければいけないのは派遣元の派遣事業者であり、派遣先の会社は何もする必要はありません。

契約社員 - Google 検索 (26026)

派遣社員は、派遣先には提出する必要がなく派遣元の会社にマイナンバーを提出するんですね。

なので派遣社員を雇っている会社はマイナンバーの管理の必要が無いんです。

そもそも派遣社員の雇い主は誰?

派遣社員は派遣元である会社と雇用契約を結び、派遣元の会社に雇われています。つまり、派遣元会社においては一般企業の社員と同じく、普通の社員です。

この派遣元の社員の方は派遣先へ出向いて、派遣先の社員と同様に、派遣先の通常業務をこなします。そのため派遣先の事業者の方からすると、外見的には自社の社員と変わらないことが多く、「派遣社員もマイナンバーの管理が必要なのでは?」という疑問に直面することかと思います。

しかし派遣先と派遣元の会社では、マイナンバーにおける取り扱いが大きく異なるため、次章において2つを比較しながら解説したいと思います。

契約社員 - Google 検索 (26027)

派遣社員からもマイナンバーの提出を受ける必要がありますか。

派遣社員は派遣元の会社と労働契約を結んでいるので、派遣社員の「社会保障」や「税」に関する手続きをするのは、派遣元の会社です。

 ですので、派遣先の会社では、派遣社員からマイナンバーの提供を受ける必要はありません。また、提出を求めることもできません。

派遣社員はマイナンバーの取得対象ではありません。派遣社員は派遣元企業と雇用契約を締結しているため、マイナンバーは派遣元企業が取得します。

これに対して契約社員は、「雇用契約が有期である」以外は正社員と何ら変わりないため、マイナンバーの取得対象です。

前出のように派遣社員は派遣先の会社ではマイナンバーの提出は必要ありません。

しかし、契約社員の場合は違います。契約社員はいま仕事をしている会社が雇用先になりますので

マイナンバーの提出も今働いている(契約している)会社に提出する必要があるのです。

業務委託からもマイナンバーの取得は必要ですか?

 (26130)

業務委託先(個人)からのマイナンバー取得は対象となる場合とならない場合があります。

所得税法で源泉徴収義務が定められている業務委託先はマイナンバーの取得対象です。例えば弁護士、講演講師などです。このような業務委託先の情報は、これまで社内で特別な個人情報という意識が低かったはずですが、今後は「特定個人情報」として取り扱いが厳しくなります。

源泉徴収票の税務署への提出は、「一定の金額を超えるとき」という制限がありますが、提出義務如何に関わらずマイナンバーの取得は可能です。一方で、源泉徴収義務が定められていない業務委託先はマイナンバーの取得対象外です。

外国人労働者・アルバイトも同じでしょうか。

契約社員 アルバイト - Google 検索 (26131)

雇用形態や雇用期間にかかわらず、源泉徴収票や支払調書を発行する以上は、パートやアルバイトであっても、従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。
外国籍労働者もマイナンバーの取得対象です。短期来日する外国籍の方以外で、住民登録がされる場合マイナンバーが通知されます。

マイナンバーが通知されていることと、就労が認められていることは別次元の問題です。就労可能かどうかは、外国籍の方が持つ在留カードで確認してください。

パートでも短期バイトでも外国人でもマイナンバーの提出が必要になるんですね。

源泉徴収票や支払調書を発行する以上は手続き上マイナンバーの提出が必要なんです。

マイナンバー アルバイト 派遣の場合手続きは必要?

派遣社員の場合は、派遣元が全ての手続きを行うので、取得する必要はありません。
パート・アルバイト、謝金の支払がある社外の方からもマイナンバーは取得する必要があります。
短期のパート・アルバイト、報酬の支払などは、平成28年1月以降、早期にマイナンバーの取得・記載が必要になるので、注意して下さい。
派遣労働者の場合は、派遣元事業主が責任をもって派遣労働者のマイナンバーを管理しておりますので、派遣先にこのような手間は発生しません。

派遣社員を雇用すると、派遣社員は基本的に派遣会社と契約を結んで勤務していますから、勤務先の会社ではなく、派遣会社がそれらの業務を行うことになります。

人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者の個人番号の提供を求めることはできますか。

人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者の個人番号の提供を求めることはできません。
ただし、登録時にしか本人確認をした上で個人番号の提供を求める機会がなく、実際に雇用する際の給与支給条件等を決める等、近い将来雇用契約が成立する蓋然性が高いと認められる場合には、雇用契約が成立した場合に準じて、個人番号の提供を求めることができると解されます。

どのタイミングでマイナンバーを預かるといいですか?

契約社員 アルバイト - Google 検索 (26132)

 アルバイトの場合には、短期で突然辞めてしまうこともあるでしょう。そういった場合、辞めた後に連絡をとることが難しいことも想定されます。ですので、採用のタイミングで、マイナンバーを取得しておく事務フローを構築しておくことがよいと考えられます。

 すでに採用している者に対しても、いつ、どのような形で取得するかを決めておくとよいでしょう。

辞めて連絡意が取れなくなった!なんてことのないように、マイナンバーは事前にしっかり提出をして

もらいましょう。

もし、提出前に辞めてしまうと困ったことになりそうです。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする