マイナンバー制度が始まりました。自分は関係ない、説明がないから、などど言っても、これからは、誰も助けてくれません。マイナンバーの取り扱い業務を委託して、間違いがあって場合でも、委託先と共に責任を追及されます。自分の会社は自分で守る制度の始まりです。
マイナンバーがいよいよ配布始されます。
「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編> – 政府インターネットテレビ
事業者のみなさま、準備はお済ですか?マイナンバー(社会保障・税番号)は、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で利用が始まりますが、民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。<事業者向け編>では、事業者のみなさまにご対応いただく必要のある事項などを分かりやすくお伝えします。<br /><br />本動画の公開後、平成27年10月1日から「マイナンバーコールセンター」の受付時間を延長しました。<br />現在の受付時間は以下のとおりです。<br /><br /> 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)<br /> 平日 9:30~22:00<br /> 土日祝 9:30~17:30(年末年始12月29日~1月3日を除く)<br />
マイナンバー制度の罰則はどうなっているの。
情報管理
特定個人情報ファイルの管理には個人情報管理とマイナンバー管理が含まれます。マイナンバーは社会保障、税、災害対応を目的として使用しますので、従業員から取得した番号は厳正になりしなければなりません。顧客をマイナンバーで管理するなどは論外です。
正当な理由がなく特定個人情報ファイルを提供したときには、4年以下の懲役か200万円以下の罰金が、不正に取得した側にも罰則があります。
マイナンバーの目的外使用等は厳しい罰則が設けられています。たとえ善意の漏えいであっても事業者は管理責任を問われますので、しっかりご自分で勉強しておくことが必要です。他人からの又聞きなど、曖昧な理解では、何かあった時に後悔するだけです。
中小企業にとってのマイナンバー制度とは? [ #cbajp ] https://t.co/MSo0PEnhdC
— cloudnewsj (@cloudnewsj) November 2, 2015
最新のツイートです。疑問があることなど、つぶやいてみてはいかがでしょうか。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年10月5日更新)
個人情報保護法によって保護する個人情報とマイナンバーという新たな個人情報と、なんだか分かりにくいかもしれません。マイナンバー法はマイナンバーという個人情報の一つに関する法律です。ですから、個人情報保護法に示されたものとは全く別なものであることを理解する必要があります。
どう対応すればいいのか。
「マイナンバー法」が複雑な構造となっているために「マイナンバー法」の条文 から必要な対策を読み取ることは多大な時間と労力を要します。 本項では、「マイナンバー法」の構造をご理解いただき、今後の社内対応の端緒 にしていただくことを目指します。
マイナンバーに適用除外はありません。従業員がひとりでも、除外対象にはならないのです。利用も厳しく制限されています。管理も厳しく規定されていて、行政当局等の立入検査権も設定されています。個人情報保護法に比して罰則もより厳しくなっています。
マイナンバーの交付が始まりました。従業員のマイナンバーは、平成28年1月から順次、社会保障、税などで運用が開始されます。従業員からマイナンバーを取得する要領などについてご紹介します。
via www.tadapic.com
従業員のマイナンバーの取り扱いは。
マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
マイナンバーは、個人情報管理と違い、小規模な事業者も含めてすべての事業者に必要となるものです。従業員からマイナンバーを取得するところから根拠に基づいて、しっかりと確認、記録して、後々の係争を防止しましょ。
セキュリティーの自己診断
企業・組織に必要な情報セキュリティ対策を25項目に絞込んで、診断シートをご用意しました。現時点でのセキュリティの状況を点検・採点してみましょう。この診断シートによって、あなたの会社のセキュリティレベルを数値化することができます。
この「5分でできる!自社診断」には紙に印刷されたシート・パンフレットで行うタイプと、インターネット上でオンラインで利用できるものの2通りをご用意しています。
マイナンバーの管理は厳しく規定されています。目的外使用などは論外ですが、悪意による漏えいには対策が必要です。小規模の事業者もネット環境を整えて事業をされていることでしょう。経営者と従業員の対策に絞った情報ですので是非ご確認下さい。
【はじまるマイナンバー制度】マイナンバーは、まず「社会保障」と「税」、「災害対策」の3つの分野を中心に利用が始まります。私たちの暮らしはどう変わるのか、そして安心して使うために気をつけることは何か、必要なポイントをまとめました。https://t.co/BYlCsjmefu
— NHKニュース (@nhk_news) October 29, 2015
NHKが分かりやすくまとめたマイナンバーの開設です。参考にして下さい。
事業主として必要な社会保障関連の手続き資料です。
社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に関して、事業主の方々にご対応いただく主な事項を以下の資料で説明しております。
事業主が処置しなければならない事項が分かりやすく図解されているPDFの資料です。ダウンロードして活用して下さい。28年1月には雇用保険に関して、マイナンバーの使用が始まりますので、早めにご確認下さい。
税に関する手続きに関する情報です。
平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
国税における番号制度に関する情報を次の3つのボタンで案内しています。
事業主のための国税に関するマイナンバーについて、法人番号の制度概要などや最新情報について、基本的な制度の概要、今後のスケジュールなどに分かりやすく解説している3つのサイトが準備されています。
手続きは早めに確認して、漏れなく。
始めは面倒かもしれませんが、分からないことがあったらどんどん聞きましょう。始めが肝心です。将来委託することにしていても、他人まかせでは不安です。マイナンバーで委託業者が過失を犯せば、委託元事業主も同様に罰っせられます。手続き事項を身に着けましょう。
最後に。
必要最小限の情報ですが、政府関連資料で、取り急いでまとめてみました。不十分な内容がありますので、引き続き最新情報をもとに、随時、内容を更新していきます。