マイナンバー制度で必要になる法定調書のまとめ

法定調書の新しい書き方や提出方法などをまとめました。

下半期は会社の総務・経理の方は忙しい毎日だと思います。ここでは、2016年1月1日以降から、法定調書の記入方法が変わりました。初めて法定調書を記入する方にも分かりやすく、まとめていければと思います。

法定調書とは

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法定調書とは、税法等に基づいて税務署が適正な課税を確保することを目的に提出を義務付けている書類をいい、全部で40種類以上あります。
法定調書は、原則として、その年の翌年1月31日までに管轄の税務署に提出しなければなりません。ただし、給与支払報告書については、その年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に、特別徴収票についてはその年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出しなければなりません。
法定調書を手書きではなく、ソフトで記入されている企業様は、マイナンバー制度に対応したソフトへ更新を行いましたか。旧システムでは対応していないので、早急に改善しましょう。
1月になると「法定調書」の提出シーズンがやってきます。この1年間、誰にどれだけ支払ったのかを記した源泉徴収票や支払い調書は、法定調書のなかでも代表的なもの。平成28年1月からはマイナンバー制度も施行・利用開始となるので、記載方法の変更点などにも注意しながら正しく作成・提出しましょう。

法定調書|法定調書|国税庁

法定調書|法定調書|国税庁

マイナンバー対応が必要な法定調書

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給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
配当、剰余金の分配および基金利息の支払い調書
不動産の使用料等の支払調書
不動産等の譲り受けの対価の支払調書
不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(給与支払い報告書)
個人番号は12桁、法人番号は13桁となります。個人番号を記入する際は右詰めで記入してください。

給与所得の源泉徴収票の変更点

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1「支払を受ける者」の欄に、「個人番号」という項目が加わります
2「控除対象配偶者・控除対象扶養親族」の欄に、「個人番号」という項目が加わります
3「支払者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わります

そして、以上の情報が付加されるため、用紙自体の大きさがA6サイズからA5サイズへと大きくなりました。

注意点をあげるとすれば、源泉徴収票を所得証明書にしてはいけません。他サイトでは、「証明書にしてもいい」や「証明書にしない方がオススメ」とありますが、ハッキリと言います。証明書にしてはいけません。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の変更点

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支払側は、支払先にマイナンバーを提供してもらう必要がある
法人はマイナンバーを支払先から直接提供してもらう必要はない
作成する際、支払金額欄は消費税込の金額を記入する
未払い金額も支払調書の支払金額とする

マイナンバーの記入を猶予できる書類

利子等の支払調書
国外公社債等の利子等の支払調書
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
配当等とみなす金額に関する支払調書
株式等の譲渡の対価等の支払調書
交付金銭等の支払調書
信託受益権の譲渡の対価の支払調書
先物取引に関する支払調書
金地金等の譲渡の対価の支払調書
名義人受領の利子所得の調書
名義人受領の配当所得の調書
名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
特定口座年間取引報告書
非課税口座年間取引報告書(平26.1.1~適用)
国外送金等調書
国外証券移管等調
猶予されているとはいえ、こんなにあるんですね。猶予期間が終わったら、一枚一枚記入していくと。骨が折れそうな作業ですね。

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