マイナンバーの厳しい罰則。 個人・企業が対策すべきこと

いよいよ始まった「マイナンバー制度」国民一人一人に番号が付与されるという制度です。しかしこの制度、マイナンバーの使い方を誤ってしまうと重い罰則を負ってしまう危険性があります。それはどのようなときなのでしょうか?

ついに始まった”マイナンバー制度”

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国民一人一人にマインバーが付与される
マイナンバーとは、国家が国民ひとりひとりに番号を割り当て、個人の所得や年金、納税などの情報を1つの番号にひも付けて管理する目的でつくられる「共通番号制度」のこと。
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しかし想像以上に重い 【マイナンバーの罰則】

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このマイナンバー制度ですが、一歩マイナンバーの使い方を誤ってしまうと重い罰則を負ってしまうおそれがあります。さて、それはどのような場合なのでしょうか?
心配なのは勤め先などでの情報漏洩であり、
それらに伴う罰則については人ごとではありません。

マイナンバーはこんなところにも必須!

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給与を得る仕事、社員はもちろんアルバイトなどであってもマイナンバーの提出が求められるようになります。
給与を得る勤め先などに教えなければならないことはご存じだと思うが、
アルバイトであってもマイナンバーを教えなければならないことや、

株式投資などで配当金を得ている場合、
証券会社などにも届け出る必要があることはご存じだろうか?

証券会社などにも届け出る必要が・・・

株式投資などで配当金を得ている場合、
証券会社などにも届け出る必要がある

内閣官房のホームページにも以下のことが書かれている

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Q 事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?
A 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。
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企業が社員のマイナンバーを使用する用途

以下の項目にマイナンバーが必要になる

このようなカードで発行され手元に届くマイナンバー

このようなカードで発行され手元に届くマイナンバー

・年末調整など税金関係
・雇用保険
・社会保険
・厚生年金
・災害対策

企業側にもマイナンバーを使うことで発生する”義務”がある

会社はマイナンバーの利用目的を従業員に伝える義務もあるので、会社にマイナンバーを通知するときはしっかりと利用目的を確認しましょう。
企業は社員から届けだされたマイナンバーをどんな用途で使うのか伝えておかなければならない。

マイナンバーを企業が不正利用した場合の罰則

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会社が、従業員(扶養親族も含む)のマイナンバーを不正に目的外利用した場合は、罰則が定められています。一番重い罰則として「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方。

まとめとして

会社が従業員のマイナンバーを使用できるのは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続きだけ。不正に目的外利用した場合は、懲役や罰金などの重い罰則がある。
いかがでしたでしょうか?
導入直後でまだまだなれない部分もありますがマイナンバーを持つことで行政コストの削減と、国民の行政手続きの簡略化につながるなどの利点もあります。