【これも法律違反!?】企業のマイナンバー利用の違反と罰則

マイナンバー利用における法律違反と、その罰則をまとめました。

マイナンバー制度で使われるマイナンバーとは
個人の識別のために12桁の番号が個人に振り分けられて
更に法人の識別のために13桁の番号が振り分けられるんだけど
これを総称してマイナンバーって言うんだ
このマイナンバーは一生付いて回るもので
基本的には変更も出来ないものなんだ

番号法という新しい法律

マイナンバーは重々言われている通り漏洩により悪用に使われるリスクが高いです。

その事もあり「番号法」という新しい法令が適用されます。
詳細については後で説明するとしてどれだけ厳しいかというと
「個人情報保護法」よりも重い罰則が定められているといえば重さが多少は伝わるのではないかと思います。

マイナンバーと個人情報保護法

・個人情報保護法 刑事罰として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

あまり煽っても仕方ありませんが、それほどマイナンバーの罰則は厳しく安易な気持ちで情報漏洩をしてしまうと取り返しのつかない事になってしまうという事を覚えておきましょう。

 (38619)

マイナンバーは個人情報保護法よりも厳格なルールが課されています。罰則に関しても同様のことがいえます。

原則としてマイナンバー法のガイドラインに従うことによって、特定個人情報を適切に取り扱うことができますが、マイナンバー法で規定されていないことは個人情報保護法を適用したり準用したりすることによって、解決することができます。

たとえば個人番号の利用目的の通知方法をどのようにしたらいいのかわからない場合は、個人情報保護法のガイドラインを参考にすればよいということになります。

マイナンバーで個人番号取得時に本人確認を行なうのも、個人情報保護法によって正確性の確保を行なうことが適正管理として義務付けられていることに起因しています。

個人情報保護法は本人が同意すれば第三者に提供することが可能でした。

例外規定として同意不要なパターンが4種類あり、

・法令に基づく場合
・生命、身体、財産を保護する必要がある状況で、本人の同意を得ることが困難な場合
・公共の福祉のために特に必要な場合で、本人の同意を得ることが困難な場合
・本人の同意を得ることで業務に支障を及ぼす場合
が挙げられます。

しかしマイナンバーの特定個人情報には利用制限があり、本人が同意したとしても原則として利用範囲を超えて利用することができません。

個人情報の提供

 (38620)

個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイルを提供

4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科(67(両罰規定(77条1項)あり)

①個人情報を管理する事務員が理由なく特定個人情報を提供した場合。
⇒4年以下の懲役、または200万以下の罰金または併科

②同事務員が不正利益目的で番号を提供または盗用した場合

⇒3年以下の懲役、または150万以下の罰金または併科。

③人に暴行、脅迫、窃盗により個人情報番号を所得した場合

⇒3年以下の懲役、または150万以下の罰金。

④特定個人情報保護委員会による検査において虚偽申告または検査拒否をした場合

⇒1年以下の懲役、または50万以下の罰金。

⑤人を偽るなどの不正手段によって番号を所得した場合

⇒6ヶ月の懲役、または50万円以下の罰金。

情報漏えい

 (38623)

情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者又は従事していた者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏えい又は盗用

3年以下の懲役若しくは150万円
以下の罰金又は併科(69条)

委員会関係の罰則

 (38626)

委員会に対する、虚偽の報告、虚偽の資料提出、検査拒否等

30万円以下の罰金(57条)
1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金(74条)(両罰規定あり)

企業のマイナンバー違反・あとがき

いかがでしたでしょうか?
マイナンバーは重要な特定個人情報なので、その罰則も当然従来の法律に比べて厳しいです。
知らないうちに法律に違反しないよう、気を付けてくださいね。

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