マイナンバーに関して最低限知っておくべきこと!自営業をしている人は特に注意!?

マイナンバーという言葉自体はかなり浸透してきました。しかし、いまだにマイナンバーによって何が変わるのか、正確に把握している人は少ないです。一体、何が変わるのか。特に自営業者は知っておくべきことがあります。

マイナンバーは12桁の番号

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政府が2015年3月31日に閣議決定した、マイナンバー(個人番号)制度が10月5日から施行される。マイナンバーとは国民ひとりひとりが持つ12桁の番号で、情報漏洩など不正に使われるおそれがある場合などを除き、一生変わらない番号だ。
マイナンバーは一生変わらない数字です。12桁もあるので、銀行の暗証番号などよりはずっと長いですね。覚えられるか不安があることでしょう。しかし、とても大事な数字であり、何度も使う事になると予想されるので、きっと覚えているのが当たり前の状態になるのではないでしょうか。

マイナンバーの通知カードとは

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マイナンバーをお知らせするための紙のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
2015年(平成27年)10月以降に、市区町村から住民票に記載されている住所に送付されます。

※個人番号カードは転送されません。
 かならず受け取れる様に、住所変更を行っておきましょう。

通知カード単体では個人番号カード(マイナンバーカード)のように本人確認はできません。
個人番号カード(マイナンバーカード)を受け取る際に、通知カードは市区町村に返さなければなりません。

10月20日頃からマイナンバーの通知カードが送られてきます。ここに各自のマイナンバーが記載されています。まずはこの通知カードを確実に受け取らなければなりません。住民票に記載されている住所に送られてきます。

通知カードと個人番号カードを混同していませんか?

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個人番号カードは住民基本台帳が変化したものです。
住民基本台帳は有効期間が10年で一回の交付金額が1,000円でした。
個人番号カードは初回のみ交付が無料でその有効期間は5年とされています。
2回目以後の交付料金は未定です。

個人番号カードには、主に以下の5点のメリットがあります。

・身分証明書としての利用できる
・国民健康保険証として利用できる
・個人番号を確認する場面での利用(就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等)
・市町村、都道府県、行政機関等による付加サービスで利用できる
・確定申告のe-taxで利用できる

通知カードはただの紙のカードです。本人にマイナンバーを伝えることを目的としたもので、それ自体は身分証としての効力などはありません。もし身分証として使いたいなら、個人番号カードを発行してもらう必要があります。

マイナンバ―導入のメリット

マイナンバー制度導入によるメリットとして、社会保障や税に関わる各種行政事務の効率化が図れます。また、より正確な所得把握が可能となるため、社会保障や税の給付と負担の公平性が図れます。
さらに、災害時における真に手を差し伸べるべき人への積極的な支援に活用できる等が挙げられます。
みなさんが知りたいのは、「マイナンバーを導入することによって一体何が便利になるの?」ということではないでしょうか。最も期待されているのは、公的な書類発行の手続きの簡略化です。他にも税金関係の不正の取り締まりにも大きな効果があると言われています。

マイナンバーの利用は限定的?

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しかし、1人に1つの個人番号が付与されたらどうなるのか。これらの手間が軽減でき、番号ならば名前の字体の違いなどもありませんから、突合の確実性も高まるわけです。
マイナンバー制度の導入までには、さまざまな議論が重ねられ、特に利用範囲をどうするのか、というのは大きなポイントでした。海外にもマイナンバーに該当する制度は存在していて、その国の時代背景や国民性によって利用範囲はさまざまですが、例えばドイツは税務分野のみで利用されています。一方スウェーデンなどは寛容で、社会保障のほか、それに付随するさまざまな情報サービスにも利用されています。

日本におけるマイナンバーの利用範囲は、ドイツとスウェーデンの間くらいで、税務・社会保障・災害対策の3つのみ。社会保障での利用も、年金・雇用保険・生活保護など、お金に関するものに限定されています。

マイナンバーでいろいろと生活が変わるような気がしている人が多いことでしょう。しかし、少なくとも最初は、かなり限定的にしかマイナンバーは使われません。税金、社会保障、再額対策の3分野に絞って利用されます。しかし、段階的にもっと多くの分野で使われるようになる予定です。各段階ごとに、自分の生活にどのような影響があるのかチェックしておきましょう。

自営業や内職をしている人は対策が必要?

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2016年、マイナンバー制度が発足した時点でこのあたりが突然、捕捉されることはないでしょう。それは収入源を特定する法定調書が個人事業主の場合難しいためで、さらに言えば個人の小さな税の取りこぼしより大口の案件に集中する方が効率が良いからです。ただ、この制度は今まで手付かずだった領域に入り込むことになり、思わぬ課税にあちらこちらから悲鳴が聞こえてくる可能性がないとは言えません。
マイナンバーによって納税が厳しくなると聞いて、家で自営業をしている人や内職をしている人は少し心配していることでしょう。しかし、そういう小規模な納税者はこれまでとあまり変わらないと考えてよさそうです。少なくとも、誠実に納税をしていれば変な文句を付けられることはないと言えるでしょう。

マイナンバーによって確定申告は変わるのか

さて、どのような書類にマイナンバーを記載する必要があるのでしょうか。

税務上の書類では、所得税確定申告書に記載しなければなりません。つまり、2016年(平成28年)分は、2017年(平成29年)2月16日から3月15日までに、マイナンバーを記載したうえで、所得税確定申告書を提出することになります。(還付申告は、2017年1月1日から提出可能)

自営業を行っている人は毎年確定申告をしていますよね。内職をしている人でも一定以上の所得がある場合は申告が必要です。マイナンバーが始まると確定申告の際に提出する申告書に記載する必要があります。2016年分の申告からそうなります。
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会社員の方の年末調整にも影響あり?

年末調整においては、従業員(=会社員や公務員)が給与等の支払者(=勤務先)に対して扶養控除申告書を提出します。その提出時期は「最初の給与の支払を受ける日の前日」、1月15日が給与の支払日ならその前日の1月14日です。この期限までに、マイナンバーを記載した扶養控除申告書を提出することになります。

給与の支払者は、その提出された扶養控除申告書の記載内容をもとに、配偶者控除や扶養控除を考慮した上で源泉所得税額を算定します。マイナンバーが影響する最も早い税務実務は「平成28年1月の給料の支払い」になるでしょう。

自営業者が確定申告を気にするように、会社員の方もマイナンバーの影響で年末調整がどう変わるのか、興味があることでしょう。家族を扶養している方なら「扶養控除申告書」を毎年提出していますよね。まずはこの申告書に影響がありそうです。

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