外国人従業員のマイナンバー対策

中小企業であれば外国人労働者を多く雇っていることもあるかと思います。今回は外国人従業員のマイナンバーについて調べてみました。

外国人にマイナンバーってあるの?

マイナンバーが通知されるのは日本人だけというわけではありません。日本に住んでいる外国人にも番号が与えられます。ポイントは日本の住民票があるかどうかですので、企業は外国人従業員であってもマイナンバーを収集する必要があります。ですから、これから税や社会保障の手続きなどを進める上で、マイナンバー制度の有様を彼らにも伝えなければならないでしょう。
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日本に住民票をお持ちの外国人のみなさまへ

2015 年 10 月から、12 桁のマイナンバー(社会保障・税番号)が通知されます。
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
住民票のある外国人(中期在留者、特別永住者等)にもマイナンバーは通知されます。

どうやって説明するのか?

個人番号制度がある国から来ている外国人労働者であれば説明しやすいかもしれませんが、そうでない場合は理解してもらうのが難しいかもしれません。また、制度の仕組みを正確に使えるのは語学に堪能な方でも苦労すると思います。
そこでここでは外国語で説明してある政府のサイトや動画を紹介してみました。数種類の言語に対応しているので、よろしければ参考にしてみてください。
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外国人の方へ
マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
内閣官房ウェブサイトでは、マイナンバーに関する情報を言語別でご用意しております。
外国人従業員には、マイナンバー制度の説明をすることに加え、簡易書留の受け取り方法を説明しておくことも必要でしょう。なお、外国人従業員へマイナンバー制度を説明する際は、内閣官房や公益法人国際研究協力機構(JITCO)が以下の参考リンクにおいて、各国語の説明資料をダウンロードできるように用意していますので、活用しましょう。

外国人を雇用する上で注意すべきこと

ここでは外国人を雇用する上でのマイナンバー管理のリスクポイントを調べてみました。また、外国人からマイナンバーを収集する上での注意点も調べてみました。もしかしたらマイナンバーが収集できないということもあるかもしれません・・・
中長期滞在する外国人がマイナンバーで気をつける点

来年1月1日以降、中長期滞在する外国人のマイナンバーと基礎年金番号は情報システムによって照合されることになります(ただし、延長される可能性があります)。外国人が在留期間の更新や永住権、帰化申請をする際は、納税義務等の公的義務を果たしていることが要件の一つとなっています。今後はこれらの申請の際に税金や社会保険料等の納付状況が自動的に確認される可能性があります。
もし税金や社会保険料に未払いがある場合には、審査においてネガティブな要素となる可能性が高いので、今後はしっかりと税金や社会保険料の支払いを行っていくことが必要になると考えます。また、所得が明らかになるため、不法にアルバイト等を行っている場合、これが当局によって把握しやすくなります。

マイナンバー管理でのリスクポイントは

まず外国人を雇用する事業者が対応する上で、何がマイナンバー管理でのリスクポイントとなるかをきちんと把握しましょう。事業者本人が外国人のマイナンバーを不正利用するのは論外として、考えられる主なものは内部・外部による不正利用と個人情報の漏えいです。

これらのリスクは至る所にあり、その対応も様々なものが必要となります。対応についても外部からの攻撃などに対する対策と、内部の人為的ミスなどに対策の両方が必要になります。ここからはリスクの場面ごとに整理してみていきましょう。

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