マイナンバー制度をきちんと理解し、中小企業は対策を始めましょう。
そもそもマイナンバーって何?
「マイナンバーの番号」とは、文字通り、ひとりひとりに割り当てられる個人番号のこと。
日本に住民票を有していれば、中長期在留者や特別永住者などの外国人も含めて発行される。
完全にランダムな12桁の番号で、家族であっても似た番号になるわけではない。
生まれてから死ぬまで1つの番号を使い続けることになり、結婚したり、「マイナンバーカード」を紛失したりした場合でも、新しい番号が発行されるわけではない。
マイナンバーは何のために必要になる?
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体での各種手続き等において、各機関が管理する個人情報の連携が必要な場合に、同一人物の情報の確認をスムーズに行うために使われます。たとえば、確定申告をすると、お住まいの役所からその申告所得に応じた住民税の納付を求められます。
これは税務署と役所の間で所得情報の連携がなされているからです。
現在は、氏名をキーに同一人物の確認が行われていると思われますが、同姓同名の人がいる場合もあるので住所や生年月日などの情報も含めて確認が必要となるでしょう。
マイナンバー制度がはじまるとマイナンバーによってすぐに個人が特定できるので、このような情報のやり取りがスムーズになります。
いつから始まるの?
マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。
マイナンバーについて知っておきたいこと
1. 原則変更できない個人番号は、原則変更することができません。
番号が漏洩し、不正に使われる恐れがある場合のみ、変更することができます。2. むやみに利用できない
利用範囲は、番号法に規定された「社会保障」「税」「災害対策」に関する事務に限定されています。
3. 漏洩したら面倒なことになる
個人番号はセキュリティ度の高い個人情報です。個人番号が流出すると、例えば、仮に既に流出している情報と合致して、その情報が一つの完成形となって、家族構成といった完全に個人を特定できるほどの質の高い情報になってしまいます。
この情報を悪用されてしまうと、例えば、オレオレ詐欺のターゲットにされてしまうなんてことも考えられます。
マイナンバー制度は中小企業に負担が・・・
源泉徴収票などの所得税関連の書類や、算定基礎届けなど社会保険関連の書類で、
役所に提出するものにマイナンバーを記載しなければならなくなるため、
社内の書類フローの見直しや、帳票類などの改変、システムの改変などが必要となります。また、マイナンバーは、われわれ一人ひとりを特定できるような
非常に機密性の高い情報のため、
プライバシー保護に関して、行政、民間を問わず番号の管理や利用は様々な制約を受け、制約違反や漏洩に関しては厳しい罰則が設けられる予定です。企業がマイナンバーを利用する場合は、取得から破棄に至るまで
厳格な管理が必要となるため、
相応の社員教育や、情報セキュリティへの対策が求められます。マイナンバー制度は、企業にとって負担が純粋に増える制度といえます。
帳票を扱う総務・経理部門だけでなく、システム部門や
コンプライアンスに関わる部門など、
幅広い部門に影響が及ぶことが想定されます。
マイナンバー制度が企業に及ぼす影響と対策について
個人情報に関する罰則規定が厳しくなっています
マイナンバー制度の罰則をわかりやすく解説 | マイナンバーの基礎知識
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まとめ
2016年1月1日から始まるマイナンバー制度は、3分野から始まりますが、
これからどんどん増えていきます。
こんがらがってしまわないように、中小企業は特に環境を整えておきたいですね。