外国人社員にも、マイナンバーは必要なのか?

グローバル化が進む現代、社内に外国人を雇用している中小企業も少なくないのではないでしょうか?そんな外国籍の人もマイナンバーは必要なのでしょうか?今回はそういった話題を中心にピックアップしてみました。

中長期在留する外国人には、マイナンバーが付番されます!

実はマイナンバー制度、日本に住民票があるひとはみなさん対象なので、中期在留者や、特別永住者の方などにも、マイナンバーが割り当てられます。と、いうことで、外国人労働者の方を雇用しているときは、その方からもマイナンバーを収集しなければなりません。
ちなみに、「中長期在留者」は、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方で、観光目的で短期間滞在する方は含まれないそうです。技能実習生の方のマイナンバーは見落としがちなケースが多いと聞きますので、ご注意ください。
日本語が堪能な方の場合は問題ないかもしれませんが、そうでない場合は、制度自体の案内や、収集作業など、大変ですよね。
確かに技能実習生のマイナンバーは見落としそうですね。
こういった人たちは、まだ日本語がおぼつかないと思うので、理解してもらうことから始めてください。
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まずはマイナンバー制度を理解してもらいましょう!

下記のサイトでは、政府が作ったビデオが見られます。
ぜひ利用してみてください!
(English)The Social Security and Tax Number System<Movie(Subtitle)>
(simplified Chinese) The Social Security and Tax Number System<Movie(Subtitle)>
(Korean) The Social Security and Tax Number System<Movie(Subtitle)>
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外国人社員の家族にも理解してもらうため、案内をプリントアウトして持ち帰ってもらう。

詳細はやはり案内配布に限ります。
下記サイトでは、英語だけでなく多言語によるマイナンバー制度の概要を見ることができます。
プリントアウトして持ち帰ってもらい、家族で話し合ってもらいましょう。

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバー社会保障・税番号制度
多言語によるマイナンバー制度の概要
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これから外国人を雇用する予定の会社は、就労の認否確認から!

■ 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

(1) 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類
  外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
 なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。
技  術…………………コンピューター技師、自動車設計技師等
人文知識・国際業務……通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤………………企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技  能…………………・中華料理・フランス料理のコック等

(2) 原則として就労が認められない在留資格 5種類
 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

(3) 就労活動に制限がない在留資格 4種類
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

まずは雇用の際に就労が可能であることが確認されないと、マイナンバーどころではありません。

さらに詳しく知りたい人は、リンクをクリックすれば厚生労働省のサイトに行けますので、そこでチェックしてください。

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これから外国人は日本で働きづらくなるかも?

来年1月1日以降、中長期滞在する外国人のマイナンバーと基礎年金番号は情報システムによって照合されることになります(ただし、延長される可能性があります)。外国人が在留期間の更新や永住権、帰化申請をする際は、納税義務等の公的義務を果たしていることが要件の一つとなっています。今後はこれらの申請の際に税金や社会保険料等の納付状況が自動的に確認される可能性があります。

もし税金や社会保険料に未払いがある場合には、審査においてネガティブな要素となる可能性が高いので、今後はしっかりと税金や社会保険料の支払いを行っていくことが必要になると考えます。また、所得が明らかになるため、不法にアルバイト等を行っている場合、これが当局によって把握しやすくなります。以前よりも外国人の就労に対しては、しっかりとした対応がとられる可能性があるため、目的外の在留、就労は行わないようにしてください。

日本人でも会社に黙って副業している人はまずいのですから、これは当然です。
しかし、外国人労働者の中には二足のわらじを履いている人がかなりいると思うので、マイナンバーは相当な影響を与えることになるはずです。
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