税や役所の手続き以外にもマイナンバーの活用が検討されていますが、主だったものを紹介します。
改正マイナンバー法が成立しました。これによりマイナンバーに紐付けられるものが増え、マイナンバーの活用範囲を拡大するというものです。
2016年に社会保障・税・災害対策の手続きにおいてマイナンバーの利用が開始され、2017年には≪マイ・ポータル≫の運用が開始します。
そのうちどんどんマイナンバーの活用範囲が広がっていくことでしょう。
銀行口座との紐付け
マイナンバーは、銀行口座と紐付けされることも検討されています。これにより、税金の納付漏れや脱税を防ぎ、公正な社会の実現が目指されています。また、公的な支援金や還付金などの振り込みもスムーズになるでしょう。情報が流出・漏洩したときのリスクから現在は慎重な見方も多いですが、マイナンバー本来の目的に通じるものですので前向きに検討されています。
公営競馬やパチンコでかなりの収入がある人でも確定申告をしない人が多いのが実状です。
でも預金残高を国に把握されてしまうとなると、お金の出どころを調査されたり、ネットで馬券を購入している人なんかは、直で口座に的中したお金が入るわけですから、税金からは逃げれなくなるかもしれないですね。
国は預金残高を把握することにより、
納税額と預金残高を比較することで、
生活保護を受けているのに明らかに預金残高が多い場合は調査の対象とし、不正受給を明らかにしていく・・・。ということなんでしょう。
医療機関での活用
医療や介護の分野では将来的に、マイナンバーのインフラを活用し、マイナンバーとは別の番号(医療等ID)を使って情報化を進めることが打ち出されている。その手始めとしてまずは、医療機関の窓口で個人番号カードを使い、医療保険資格をオンラインで確認する仕組みの検討が進んでいる。
医療と紐付けが行われることで、
急な引っ越し等により治療を受ける病院が変わったとしても、継続的に治療を受けることができるようになります。薬局も同様で、薬の服薬データが共有されることにより、適切な薬の処方が行われることになります。これは安心ですね♪
医療データの共有に反対される方もいるということですが、医療情報の共有について、私としてはメリットの方が大きいのではないかと感じています。
高齢になればなるほど、安心して医者にかかれるというものです。
保険証にマイナンバー?
マイナンバーではなく個人番号カードに健康保険証(被保険者証)機能を付与することが、現在議論されています。もし実現すれば医療分野においても活用されることとなり、個人番号カードの利便性が高まることは間違いないのですが、一方、プライバシー保護の観点から健康保険証(被保険者証)機能を付与することに反対の声もあがっています。
民間での利用
平成30年10月以降:民間利用の開始(検討中)まだ検討中であり不確定ですが、将来的にはマイナンバーの民間利用も計画されています。時期としては、マイナンバーの特徴が充分に周知され運用にも慣れた平成30年秋以降が検討されています。
不動産にもマイナンバー活用の可能性
まだ検討段階ではありますが、不動産登記にもマイナンバーが導入されることが予想されます。登記の情報は、すべて税務署に回ることになりますが、誰がどの不動産を購入したり、売却したということは簡単に調べられることになります。さらに、いくらで購入したか、いくらで売却したかは、支払調書や銀行口座に記載されるマイナンバーで、こちらも簡単に把握できるようになります。
その他にも活用の可能性があります
自動車登録、パスポート、戸籍事務などにも利用が検討されています。つい最近も、マイナンバーを食料購入に係る消費税の還付に利用しようという案がありましたが、今後はどんどんマイナンバーを利用した仕組みができると考えられます。