【退職者は?】マイナンバー収集の特殊事例まとめ【アルバイトは?】

退職者やアルバイトからの収集など、マイナンバー収集の特殊事例をまとめました。

マイナンバーとは?

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平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。

マイナンバーの収集

平成28年1月以降、従業員の社会保険の手続き・源泉徴収・税金の納付・証券会社や保険会社等の金融機関での手続きなどを行う場合に、従業員や扶養親族などのマイナンバーを収集することとなります。

また、外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払い、報酬から税金の源泉徴収を行う場合は、外部の方からもマイナンバーの収集が必要です。

なお、法律で限定的に明記された目的以外で、特定個人情報を収集してはなりません。

アルバイトからの収集

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アルバイトであったとしても雇用契約を締結している以上、マイナンバーとは無関係ではありません。アルバイトやパートなどの短時間労働者も、正社員同様にマイナンバーに対応した書類作成を行なわなければならないからです。
パートやアルバイトの収入は、一般的には給与収入に該当するため、基本的にはサラリーマンと同様の取扱いになります。年間の給与支払額が一定金額以下の場合、所得税の源泉徴収票は税務署には提出されませんが、給与支払報告書はこれらの支払いを受ける個人が住んでいる市町村に提出されます。したがって、2016 年以降にパート、アルバイト収入を得る場合は、マイナンバーを勤務先に告知し、本人確認を受ける必要があります。

給与収入が103万円以上の場合

103万円を超えるアルバイト収入があるということは、養っている家族がいる可能性が高くなるということになります。控除対象となる扶養親族がいる場合の扶養控除等(異動)申告書には、自分のマイナンバーだけでなく、扶養親族のマイナンバーも記入する必要があるのです。

言い換えれば、アルバイト収入が103万円以上であったとしても、扶養親族がいない場合には自分のマイナンバーさえ記入すれば問題ないということになります。

給与収入が103万円以下の場合

扶養控除等申告書を提出している場合は、年末調整の適用を受けるため、通常は確定申告の
必要はありませんが、提出していない場合は確定申告の必要が生じます。ただし、年間の給与
収入が 103 万円(=給与所得控除 65 万円+基礎控除 38 万円)以下の場合、他に所得がなけれ
ば、所得税での課税対象となる所得は 0 となるため、確定申告は不要です

退職者の場合

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年末調整時に用意する書類の中には、平成28年分扶養控除等申告書があります。これは平成28年分の扶養控除のための書類なので、マイナンバーの記載が必要。扶養控除等申告書は従業員が作成し、給与の支払者が保存しておく書類です。従業員が少ない会社などでは、もしかすると作成されていないかもしれません。
しかし、これがないと平成28年分の年末調整の際困ったことになるかもしれません。これは、平成28年中に退職者が出た場合、退職者のマイナンバーが分からない、平成28年分の源泉徴収票や給与支払報告書が作成できなくなってしますからです。今年の年末調整時には、あらかじめ従業員に平成28年分扶養控除等申告書を作成・提出してもらうことが必要となるでしょう。
それでは、平成28年分の扶養控除等申告書には、どんなことを記載すればいいのでしょうか?
下に纏めましたので、参考にしてください。
・給与支払者の名称
・給与支払者の法人(個人)番号
・給与支払者の所在地(住所)
・本人の氏名
・本人の生年月日
・世帯主の氏名
・本人の個人番号
・本人の住所又は居所

・控除対象配偶者の氏名及び個人番号
・控除対象配偶者の生年月日
・控除対象配偶者の住所又は居所
・控除対象配偶者の所得の見積額

・控除対象扶養親族の氏名及び個人番号
・控除対象扶養親族の生年月日
・控除対象扶養親族の住所又は居所
・控除対象扶養親族の所得の見積額

アルバイトは社員と同じ扱いなので、マイナンバーを収集する必要がある、ただし給与収入が103万円以下の場合は、確定申告の必要がないので必ずしも集める必要は無い。
退職者のマイナンバーがわからないと後々困るので、マイナンバーは収集しておくべき、ということがわかりましたね。

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