マイナンバー提出第1号は那覇市内のコンサル会社!雇用保険資格取得等を手続き!

マイナンバー制度が始まり、早速マイナンバーを提出する企業が出てきました。マイナンバー提出第1号は沖縄県那覇市内のコンサル会社で雇用保険資格取得などの手続きのためにハローワークに提出された模様です。今回のマイナンバー提出は社会保険労務士会によるマイナンバーの広報活動の一環でもあります。マイナンバー制度が始まったものの、まだマイナンバー制度についていまいち実感がわかないという方は企業担当者の中にも多いでしょう。マイナンバー提出第1号の事例をチェックして今後のマイナンバー業務の参考にしましょう。

制度初のマイナンバー提出!提出先は那覇ハローワーク!

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 国内に住む全ての人に12桁の番号を割り当てるマイナンバー制度が1日に始まったのに伴い、県社会保険労務士会(富川泰幸会長)は4日午前、ハローワーク那覇で、雇用保険資格取得などの手続きのため、制度開始後初となるマイナンバーの提出をした。
2016.01.04
【お知らせ】マイナンバーに関する広報活動のご報告
平成28年1月4日(月)、県会では広報委員会が中心になってマイナンバーの広報活動を行いました。
「県内、マイナンバー初の届出」として報道各社に昨年より事前広報を行い、沖縄労働局のご協力をいただき 那覇ハローワークの4階適用課窓口にて、午前10時より、マイナンバー記載の書式の届出を行いました。
沖縄県社会保険労務士会によるマイナンバー広報活動も兼ねているようです。せっかくの機会なので企業でマイナンバー業務を担当する方はこの事例を見て参考にさせてもらいましょう。

雇用保険資格取得とは?

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 事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあ ります。
 事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して、その方が被保険者となったことについて公共職業安定所(ハローワーク)の長の確認を受けなければなりません。
 この確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。この交付は、労働者の方々が、きちんと雇用保険の加入手続等がなされたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々には、この通知書を被保険者本人に確実に交付していただくようお願いします。
雇用保険資格取得手続きは労働者が雇用保険の被保険者となったことをハローワークに報告する手続きで今後はマイナンバーが必要になります。労働者を雇っている中小企業の事業者の方はきちんと手続きしていますでしょうか。

社会保険労務士会とは?

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全国社会保険労務士会連合会(ぜんこくしゃかいほけんろうむしかいれんごうかい、略称・全社連)は、社会保険労務士法第25条第26項に基づき設立された特別民間法人。各都道府県の社会保険労務士会で構成されており、社会保険労務士は都道府県社会保険労務士会を通じて全国社会保険労務士会連合会に備え付けられている社会保険労務士名簿に登録することが義務付けられている。
連合会は、各都道府県の社会保険労務士会の連合組織で、厚生労働大臣の認可を受けた法定団体です。
国民の皆様に信頼できる情報を発信し、ひとつでも多くの労働・社会保険問題、そして個別労働関係紛争の解決に貢献することで、安心して働き、暮らせる社会をつくることが私たちの使命です。
連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、都道府県の社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務を行うことを目的としております。
各都道府県にそれぞれ支部が置かれているので、社会保険労務士に相談しようとしている企業担当者の方は覚えておいたほうが良いかもしれません。

大城貴子広報委員長、制度のメリットと情報管理の重要性を訴える!

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 那覇市内のコンサル会社1社の企業番号と同社の社員2人のマイナンバーを提出した県社労士会の大城貴子広報委員長は「行政機関間で情報を共有でき、これまでの手続きが簡素化されるという利点がある。情報の管理には企業も個人も十分に気を付けてほしい」と話した。
 「マイナンバーの情報管理などに不安を抱える企業や個人は多い。だが適正に扱えば、手続きの簡素化につながる。長い目で見ればプラスになる」と話した。
企業は従業員のマイナンバーを厳重に管理し適切な利用範囲で取り扱うことが求められます。マイナンバーを扱う企業担当者の方はくれぐれも情報漏洩に気をつけましょう。

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