法人が銀行に法人番号を提示するのはどういう場合?

マイナンバー制度が始まれば銀行での手続きにも法人番号が必要になることがあります。現状、マイナンバー制度は税と社会保障、災害対策に利用範囲が制限されているため銀行で個人番号や法人番号を提示する機会はあまり多くありません。しかし今後マイナンバーの利用範囲が拡大するに従って徐々に銀行に個人番号や法人番号を提示する機会が増えていくでしょう。現在必要な場面についてチェックしておきましょう。

2016年1月より銀行での一部手続きに法人番号提示が必要!

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平成28年1月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー制度が始まります。
これに先立ち、個人のお客さまにはお住まいの市区町村から「通知カード」、法人のお客さまには国税庁から「法人番号指定通知書」がそれぞれ順次送付されていることと思います。
今後、八千代銀行では税分野での行政手続き(法定調書や非課税貯蓄提供書兼告知書などへの記載等)のため、一部のお客さまにマイナンバーの提示をお願いいたします。
従来から下記のお取引があるお客さまには、今月から順次、マイナンバーの提示をお願いするご案内を発送させていただいております。
平成28年1月以降、法令により金融機関から税務署に提出する法定調書に、個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務化されます。
当行でも、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出をお願いすることがありますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
平成28年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載するなど必要がある場合に、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号を確認させていただくことがございます。ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
メガバンクから地方銀行まで各銀行が個人番号と法人番号の提示協力を求めています。あなたの会社にも提出のお願いが届いているかもしれません。

法人番号を提示する必要がある手続きは?

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ちなみに、法人には13桁の法人番号が割り当てられ、銀行取引においては、投資信託や国債、地方債などの証券取引全般、定期預金・通知預金※、外国送金などを行う際に、法人番号の提示が必要になります。
法人のお客さま

投資信託、公共債など証券取引全般
定期預金、通知預金
外国送金(支払い・受け取り)など

現状は証券取引全般、定期預金、通知預金、外国送金などに限定されています。今後番号の利用範囲拡大に伴い増加していくかもしれないのでチェックを怠らないようにしましょう。

外国への送金にも法人番号が必要!

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この内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の第4条(国外送金等調書の提出)第1項と、第4条の3(国外証券移管等調書の提出)第1項の部分でマイナンバーの利用が可能であると明記され、さらに、マイナンバー制度が始まると、日本にある銀行口座や証券口座で、国外送金や国外からの送金等の受領をする場合は、原則として個人番号か法人番号が必要となるように規定されるので、実質的に送金額100万円の上限規定はなくなるものと言える。
「『内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律』に係る調書の標準様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

標題のことについては、平成10年2月16日付課料2-4ほか3課共同「『内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律』に係る調書の標準様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成28年1月1日以後にされる国外送金等及び国外証券移管等に係る調書の標準的な様式については、これによられたい。

別紙 新旧対照表

別紙 新旧対照表
国税庁が公開している「国外送金等調書」などの新旧対照表です。新しく「個人番号又は法人番号」欄が付け加えられていることがわかります。
今後は海外に送金する際にも法定調書に法人番号を提示しなければいけないので、海外に事業所を持っていたり、海外の企業と取引している場合は注意が必要です。

定期預金と通知預金の手続きにも法人番号が必要!通知預金って?

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(※)通知預金……預入後、最低7日間の据置期間と、引き出しの際、少なくとも2日前までに事前に通知する必要があることを要件とする預金。個人も利用できますが、一般には売上代金や仕入れ代金などを短期間預けておく法人の利用がほとんどです。
通知預金にも法人番号が必要なようなので、利用している企業の人は確認しておきましょう。

証券取引にも法人番号が必要!

 平成28年1月1日より、新たに証券会社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー(個人番号・法人番号)を証券会社に提示していただく必要があります。
 また、既にお取引されているお客様も、マイナンバーを証券会社に提示していただく必要があります。
 マイナンバーの提示手続き等については、口座を開設している証券会社・金融機関にお問い合わせください。
銀行に証券口座を持ち投資信託や公共債を運用している場合は法人番号を提示しましょう。

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