マイナンバー対応が終わってない中小企業がたくさん!

マイナンバー制度が始まり、大企業は着々と対策を講じています。しかし、中小企業の多くは未だ対応できずにいるようです。それでも対策しなければならない、どうしましょう・・・

中小企業の5割前後は対応できていないマイナンバー

マイナンバー対策が進んでいるのは大手企業ばかりです。規模が大きいゆえに資金力を活かして大掛かりなシステムを構築しなければなりませんから当然でしょう。しかし、中小企業には資金力以前にどこまで手間を掛ければいいのか、わからないケースも多いようです。本当にみなさん困っているんですね・・・
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さて、マイナンバー制度への対応状況を見ると、大手企業では比較的対応が進んでいる一方で、中小規模の企業ではまだまだというところも少なくない。信金中央金庫が2015年12月24日に公表した「第162回全国中小企業景気動向調査」によると、マイナンバー制度に「あまり対応できていない」と回答した中小企業は45.3%、「まったく対応できていない」との回答も14.9%に上った。つまり、6割以上の中小企業では十分な対応ができていないという状況だ。
今月運用が始まった「マイナンバー制度」について、県西部地域しんきん経済研究所(浜松市中区)が中小企業を対象に昨年12月時点で対応状況を調べたところ、過半数の企業が対応できていないことがわかった。
東京都信用金庫協会がまとめたマイナンバー制度に関する特別調査で、都内中小企業の65%が同制度に対応できていないことが分かった。

昨年10月以降マイナンバーの取り扱いが色々変わったの?

税の分野でいくつかマイナンバーについての変更があったようです。企業や税理士の負担を減らすための変更なので、むしろ喜ぶべきでしょう。この変更に加えてマイナンバーの通知が遅れたことあり、企業や税理士もマイナンバーの収集時期を後ろ倒しにしているようです。
本人交付の源泉徴収票等には本人および扶養親族のマイナンバーの記載は不要

2016年以降提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も条件を満たせば本人および扶養親族のマイナンバーの記載は不要

平成28年度税制改正大綱で申請・届出等の書類では提出者等の個人番号の記載を不要とする見直しをおこなうこととし、これをうけていち早く関連省庁が見直し案を公表
3-1. 財務省 マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)
3-2. 総務省 地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて
関連資料 地方税分野における個人番号・法人番号の利用について

マイナンバーの基本をおさえよう

マイナンバーについてのルールが企業に少しでも優しくなったのはいいことです。しかし、対応していない企業は今すぐにでもはじめないと大変なことになります。まずはマイナンバーについて、必要最低限のことを勉強していきましょう。
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国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
マイナンバー制度 ―事業者の皆様が注意すべき4つのポイント―

来年(平成28年)1月から順次、マイナンバーの利用が始まります。従業員(パート、アルバイトを含む)を雇用する企業(個人事業者を含む)は、税や社会保険の手続きにおいて、マイナンバーを取り扱うことになります。

前回のコラム(平成25年8月20日付)ではマイナンバー制度の概要、中小企業での対応等についてご紹介しましたが、今回はマイナンバーの取り扱いにおける事業者の皆様が注意すべき4つのポイント (1)取得 (2)利用・提供 (3)保管・廃棄 (4)安全管理措置をご説明します。

社員研修でマイナンバー教育をしよう

マイナンバーを集めるためには、まずは社員に納得してもらう必要があります。個人情報漏洩の不安もありますし色々と面倒ですから、教育をしながら納得してもらうのがベストです。
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では、具体的に何を社員に説明をしたら良いのでしょうか?大まかに言うと、下記を伝えれば問題ないかと思います。
①マイナンバー制度の概要
②マイナンバーを会社として利用する範囲とその管理方法
③マイナンバーの告知の依頼

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