事務、医療、税理士、社労士にかかわってくるマイナンバー

マイナンバーが具体的にそれぞれの現場でどうかかわってくるのかをまとめました。

事務職はどう変わるか?

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マイナンバーにより民間企業の事務はどう変わるでしょうか

個人番号関係事務実施者となる民間企業での事務手続は、どのようになるでしょうか。
第1の変化は、税分野の事務です。取扱い件数もまた一番多いものです。まずは、平成29年(2017年)初めに税務署に提出される給与所得の源泉徴収票に、従業員のマイナンバーの記入をする必要があります。

また、企業が支払われた報酬・料金・契約金・賞金、不動産の使用料等の支払調書にも、支払われた個人のマイナンバーの記載が求められることになります。

第2の変化は、健康保険、雇用保険、年金等の資格取得届をはじめ諸届についても、マイナンバーの記載が必要になることです。 このために予め従業員等からマイナンバーを収集し、必要なときに利用できるよう保管し、安全に管理しておくことが必要です。

また、情報システムの改修や新機能の付加をすることも、必要になると思われます。併せて、データベースやコンピュータからの出力帳票の様式も、マイナンバーの付加により変更しなければなりません。
これらのことから変化の対象を概括的にいえば、マイナンバーの収集、保管、情報システムの改修、出力帳票の変更等が求められることになるといえます。

民間企業にメリットはあるのか?

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マイナンバーの導入による民間企業のメリット

民間企業等でのメリットは、今後導入業務が広がることにより、明らかになってくると思われます。現時点では、届出の負担軽減があげられます。検討中の仕組みとして次ぎの例があります。

現在は、源泉徴収票等の法定調書を民間企業から税務署に提出されるのに、それぞれの住所の税務署に郵送されています。これについて地方税ポータルを設置し、民間企業からそこへネットワークをとおして送付しますと、地方税ポータル側で自動的にネットワークにより、各税務署等に配布されるようにしようというものです。

これが実現すれば、民間企業の事務負担の軽減は、大きなものがあると思われます。
また、マイナンバー制度の導入を機会に、行政機関等の届の添付書類の削減による負担の軽減、企業の情報セキュリティ対策の向上、事務フローの再構築や分担の適正化、従業員採用時の本人確認の適正化なと、用い方次第でメリットは大きなものが想定されるところです。

医療分野にもマイナンバー導入が検討中!

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医療業界にもこのマイナンバー制度の導入が検討されています。具体的には総合合算制度といい、この制度は、

①障害福祉②介護③子育て ④医療の4つの分野の利用料の合算総額の上限を各世帯毎に設定して、患者はこの上限額を超えた場合以降には受診時に、そのときの利用料の負担はしなくても良いという制度のことです。

この総合合算制度により、医療費が仮に高額になっても支払うのは自己負担限度額まででよいものとなったり、 年金手帳や健康保険証などマイナンバーカードのみで活用することが可能になるメリットがあります。

仮に医療業界や薬剤師の世界でこのマイナンバー制度を活用した場合、 いろいろなメリットがあります。

例えば、各医療機関が有しているある個人の電子カルテをマイナンバーで一括管理できるようになると、その個人がどの病院に行ったとしても、 その病院の医師や薬剤師は簡単にその個人のこれまでの医療記録を確認し、薬剤師の場合だと適切な薬を処方することが可能になります。

これまでは、各医療業界でバラバラに保有していた情報がマイナンバーを通じて繋がることから医者や薬剤師にとっては患者に対する医療管理が非常にやりやすくなる一面を有しています。

管理がしやすくなるんですね!!

また高額医療費の自己負担額を超える分は払わなくてOKになれば嬉しいですよね!!

税理士、社労士は情報漏えいリスクを軽減したい!

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ご存じの通りマイナンバーの情報漏えいにかかわってしまうと、厳しい罰則が設けられています。なので、実務でマイナンバーを取り扱う部署の方々が、漏洩のリスクをできるだけ減らしたいという思いを抱くのもうなずける話です。それらの方々は、マイナンバーに、できるだけ触れずに済むようにしておきたいという意見が強いようです。

返戻書類にはマイナンバーは記載されない

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日本税理士会連合会や、全国社会保険労務士会連合会は、仕事で扱う多くの書類にマイナンバーを記載しないようにしてほしいという要望を提出していました。

その声にこたえて厚生労働省は以下の書類にマイナンバーを記載しない事を決めました。

・雇用保険の被保険者資格取得届を提出した場合ハローワークから交付される書類
つまり<確認通知書>などの返戻書類

返戻書類は特定個人情報の扱いではなくなりました。
情報漏洩をきにしないで、他の書類と一緒に普通郵便で送ったり受け取ったりが可能になりました。

この変更により、顧問会社をたくさん抱える社労士の方の手間やコストは大幅に減ったようです。

よかったですね!!!!

源泉徴収票の「本人交付用」書類にはマイナンバーは記載されない

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源泉徴収票の、「税務署提出用」書類にはマイナンバーを記載しなくてはいけません。
しかし、所得税法施行規則の改正により、「本人交付用」の書類にはマイナンバーを記載しなくてよくなりました。「本人交付用」源泉徴収票は、所得証明の際などに使用されます。例えば住宅ローンの審査時に提出が求められるのですが、その際にマイナンバーの漏洩に配慮しなければならないという手間が省けました。

ほかに、「配当の支払い通知書」「オープン型証券投資信託収益の分配支払い通知書」「特定口座年間取引報告書」にもマイナンバーの記載は必要なくなりました。
金融機関は、これまで通りこれらの書類を普通郵便で送ることができます。セキュリティーに配慮した簡易書留などを用いる手間とコストが省かれました。

金融機関もコスト削減ですね!!
Q所得税徴収高計算書には個人番号又は法人番号の記載が必要ですか。

(答)

所得税徴収高計算書には個人番号又は法人番号の記載は必要ありません。

Q源泉徴収簿には個人番号の記載が必要ですか。

(答)

源泉徴収簿には従業員の個人番号を記載する必要はありません。

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