雇用契約書にマイナンバーの取り扱いについてを追加しましょう

これまでの雇用に加え、事前にマイナンバーについての確認が必要になりました。契約書を作成する前に確認しておきましょう。

手続き、身分証明に有効なマイナンバー

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1.2015年10月以降の個人への配布にあわせて、順次、企業は従業員のマイナンバーを収集できる。
2.雇用保険は2016年1月1日以降の退職・雇用に関する手続にはマイナンバーを利用する。
3.所得税は2016年1月1日以降の提出分からマイナンバーを利用する。
4.社会保険関係は2017年1月1日以降提出分からマイナンバーを利用する。
マイナンバー制度で国民全員に固有の番号(マイナンバー)が発行されます。固有で個人を識別出来る番号の為、これを身分証明として用いる社会になります。マイナンバーカードを発行すれば、個人番号と共に顔写真も掲載され、それ一枚が完全な身分証明書として利用可能です。

今後はマイナンバーを利用した行政システム、データ管理が行われる事になり、個人の識別にマイナンバーが欠かせません。
これまでは身分証明書として主に運転免許証が利用されて来ましたが、今後は運転免許証+マイナンバーの二つの提出が必要になります。運転免許証が無い場合は、パスポート+マイナンバーなどです。

完全な身分証明書として利用出来るのはマイナンバーカードだけになり、この事からも、マイナンバーの扱いがいかに重要かが良く分かります。

企業でのマイナンバーの取り扱いは

マイナンバーはマイナンバー法によって利用目的が厳しく制限されています。こればマイナンバーと個人情報及びプライバシー情報を紐づけることによって、その個人の知られたくない情報が外へ漏れていく可能性があるからです。
マイナンバーは個人情報の塊になります。
取り扱いには細心の注意が必要です。

マイナンバーの管理は企業ごとに

特定個人情報等の取扱いに際して、どれくらい厳しく管理するかは、企業の規模によって、また、それぞれの企業によって違ってきます。

例えば、大企業であれば、ICカードで入室を制限したりすることも考えられますが、中小零細企業では余り現実的ではありません。特定個人情報等を漏えいしないために、それぞれの企業で、できる範囲の管理をしていれば問題になることはありません。

どの程度のセキュリティでマイナンバーを管理するかは会社ごとに一任されています。
最適な管理方法を採用してください。

契約書と従業員とマイナンバーと

*就業規則の変更、追加、新規の明記が検討される事項*
・採用時の提出書類に通知カード・個人番号カード等の提示を追加すること。
・個人番号の利用目的を限定列挙すること。
・個人情報保護の条文に特定個人情報等についての規定も追加すること。
・懲戒の事由に特定個人情報等についても追加すること。
これまでの雇用契約に加え、マイナンバーについても記載する必要があります。
マイナンバーの取り扱いが雇用契約の内容の一部に追加される形です。

従業員への利用の通知を

労働者は、本契約締結時に会社に自己および自己の扶養対象家族のマイナンバーを通知しなければならない。

会社は、労働者から得た労働者および労働者の扶養対象家族のマイナンバーについて、次の手続きにのみ利用するものとする。

健康保険・厚生年金保険関係届出事務
雇用保険関係届出事務
労働者災害補償保険法関係届出事務
国民年金第三号被保険者関係届出事務
給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務

会社は、労働者および労働者の扶養対象家族のマイナンバーを取得するにあたり、身分確認のために写真付きの身分証明書を確認することができるものとする。

雇用後と言っても、雇用者に無断で利用することは出来ません。
定められた内容を、適切な手順で取り扱うようにしましょう。

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