【これだけは押さえておきたい!】マイナンバー制度の基本用語集

2016年より施行されるマイナンバー制度。これだけは押さえておきたい、基本的な用語を纏めました。

最近、マイナンバーと言う言葉をよく聞きますが、ニュースなどを見ているとよくわからない言葉も多いはず。
そんな方のために、マイナンバーに関するよく使われる用語を纏めました!

マイナンバー

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マイナンバー制度は日本が2016年度から導入する個別の制度名で、一般的には「国民総背番号制」と呼ばれます。
すべての国民に個別の管理番号をつけ、それに基づいて社会保障や個人情報の管理など、行政の処理をすべて行うというものです。
マイナンバーが使われるのは主に以下の3つに関連するときです。

・社会保障
・税金
・災害補償

マイナンバー制度(番号制度)導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが削減できます。
社会保障では申請をする人は申請のための書類を準備しないといけませんでした。
マイナンバー制度(番号制度)により申請者は添付書類なしで行政機関に申請ができることになるので申請のときの手間が省けます。
このマイナンバー制度(番号制度)によって社会保障にかかわる行政機関の業務間で、より正確な情報が得られるので、真に手を差し伸べる人へのきめ細やかな支援ができることになります。

法人番号

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マイナンバー制度導入により、個人に番号が付与される以外にも、企業等の法人にも国から13桁の「法人番号」が付与されることとなります。2015年10月から順次通知され、2016年1月から税務申告、支払調書、そして社会保障関連の申告書を提出する際に、記載が求められます。
法人番号には利用に制限はなく、幅広く利用が可能となっています。個人番号は公開されないのに対し、法人番号は国税庁の法人番号ウェブサイトで誰でも検索が可能となる予定です。
マイナンバー=法人番号ではないので、注意です。

マイナ・ポータル

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個人番号を持つ本人が、自宅だけでなく役所や図書館など行政機関に設置されたパソコンから、自分の情報や各種の行政サービスの閲覧。手続きを行えるネットワークシステムのこと。2017年から運用開始予定。

個人情報ファイル

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個人情報が含まれた個人情報ファイル
 保護法でいう「個人情報ファイル」とは、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した保有個人情報を含む情報の集合物をいいます(第2条第4項)。一言でいうと、個人情報のデータベースです。

番号法

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→マイナンバー法
マイナンバーの収集、保管、廃棄などについての規定が記された法律です。
国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を一元的に管理する「共通番号(マイナンバー)制度」を導入するための法律。2013年5月24日に国会で成立した。16年1月から番号の利用がスタートする。正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」。
年金や納税など異なる分野の個人情報を照合できるようにし、行政の効率化や公正な給付と負担を実現し、手続きの簡素化による国民の負担軽減を図ることなどが目的。自治体は、申請者に対して、氏名や顔写真、個人番号などが記載された個人番号カードを交付する。番号の利用範囲は、社会保障と税、災害対策の分野だが、政府は18年秋をめどに番号の利用拡大を検討する方針だ。また、個人情報の漏洩(ろうえい)や不正利用を監視する第三者委員会を設け、違反者には4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金を科す。
この法案は、民主党政権の12年に提出されたが、総選挙をにらんだ与野党対立で審議できないまま廃案になり、自公政権が内容を一部修正して提出していた。民主党が当初、共通番号制度を整備して実施しようとしていた消費増税の低所得者対策「給付付き税額控除」は、政権交代で立ち消えた。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
マイナンバー、法人番号、個人情報ファイル、番号法と、マイナンバーについて調べているとよく出てくる用語について、理解できましたか?
マイナンバーについての正しい知識を得て、うまく活用していきましょう!

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