今後、様々な面で活用されるとみられるマイナンバー制度。まずは税制面での適用が始まりますが、今まで自分の税金に関心が薄かった人もこれを機に勉強してみましょう。
副業がばれる?
それと同時に、副業等の収入が会社に知られてしまうのでは?と心配する人も増えているようです。
サラリーマンの場合、年末調整をして所得税の計算や支払いや還付を行います。それとともに住民税という税金もあるわけですが、これはサラリーマンの場合には会社の給与から天引きして納付を行います。
これは特別徴収といいます。
住民税には給与所得以外に副業もあればその部分についての税金も含まれることになります。
会社としては支払っている給与は把握しているわけですから、この住民税の金額が給与と比較すれば矛盾するような高額な税金額となっていれば疑問に感じることもありえると思います。
副業の収入分の住民税も役所が勤務先に請求するために(特別徴収といいます)、副業の存在が発覚してしまいます。しかし、確定申告の際に住民税を自分で納付する(普通徴収といいます)という項目にチェックを入れることで住民税の請求が勤務先に届くことを回避することは出来ます。
それなら、自分で住民税を収めるという手段を使おうという人もいますが・・・
個人住民税の特別徴収は、地方税法及び各市町の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に義務付けられています。事業主・従業員の方のご都合により、特別徴収を行う・行わないを選択することはできません。事業主の皆さん、個人住民税は特別徴収で納めましょう。
兵庫県と県内すべての市町は連携して個人住民税の特別徴収を推進し、法令遵守による賦課徴収の公平性を確保するため、特別徴収の100%実施を目指します。
徴収方法には自治体によってばらつきがあり、収入の少ないアルバイトや、事務員等のいない小さな事業所では毎月の納付ではない特例もあります。
株やFXの税金はマイナンバーでどう変わる?
何が決定しているのかと証券会社のホームページを見ると、楽天とSBIにほぼ同じ内容でマイナンバーの告知がありました。
●2016年1月以降に証券口座新規開設の場合、マイナンバーの通知が必要
●2018年までに既存口座を含む全顧客が証券会社に番号通知必要
FXは年間利益が20万円を超えた場合、確定申告しなければなりません。株の場合、特定口座(源泉あり)を選んでいると、税金が源泉徴収で支払われますので、確定申告する必要がありませんが、FXにはそのような口座がありませんので、利益が出た時は自分で確定申告しなければなりません。
サラリーマンなど給与収入がある場合、FXによる年間所得が20万円を超えた場合、専業主婦や学生、個人事業主などの場合、年間所得が38万円を超えると確定申告する必要があります。
「先物取引やFX(外国為替証拠金取引」の場合は、所得税15%、住民税5%の計20%が、確定申告の段階で他の所得と合算せずに分離して課税する「申告分離課税」と言う課税方式となっています。
将来的には申告課税になるという懸念
マイナンバーの最大のデメリットで恐ろしいのは、国民の国内財産が正確に把握され、金融所得の課税が一体化し、総合課税が導入される可能性があることです。現在は銀行預金・債券等の利息、株式・投資信託・FX等の利益にかかる税率は、基本的には分離課税で約20%です。いくら稼いでも一律です。究極にフラットでシンプルな税制となっています。
他方、給与・不動産・事業などの所得は累進課税となっており、所得が増えれば増えるほど税率が上がります。2015年以降の税率は以下のとおりです。
課税される所得金額 所得税率 控除額
さらには・・・
金融所得の一体課税にとどまらず、資産課税も導入されることです。例えば、金融資産の1%とか3%とかに課税するといった税制です。