マイナンバー対応業務ソフト、個人番号を入力情報として保管・利用するソフトウェア製品などが現在も、この後も沢山販売されます。まとめました。
マイナンバー対応の会計ソフトやサービス
マイナンバー開始する以前からマイナンバー対応の会計ソフトやサービスはありましたが、これからもっと沢山出てくると思います。なんと言ってもIT企業は今が稼ぎ時!あらゆる事がIT企業に結びついてしまうマイナンバー制度。今頃IT企業は笑いながらの大騒ぎしているんでしょうね。
マイナンバー対応ソフトウェア認証制度
via www.csaj.jp
マイナンバー対応ソフトウェア認証制度は、CSAJ政策委員会/マイナンバーワーキンググループ(以下、マイナンバーWG)が定めた「マイナンバー評価シート」を基に、個人番号を直接扱う業務ソフトウェアが実装すべき機能、および、個人番号を直接扱わない支援ソフトウェアが実装している機能について、第三者が実装確認・認証する制度です。
マイナンバー評価シートについて
「マイナンバー対応ソフトウェアの“見える化”を支援する評価シート(略称:マイナンバー評価シート)」は、特定個人情報保護委員会が平成26年12月11日に公表した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」をもとに、CSAJ政策委員会/マイナンバーWGにて議論・検討を行い、作成したものです。
マイナンバー制度とJDLシステムの対応について
via www.jdl.co.jp
社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」)では、セキュリティ対策やコンピュータ・書類の適正な管理、取扱規定の作成など、適切な安全管理措置を整備する必要があります。JDLは、マイナンバー制度に対応した「マイナンバー管理システム」をご提供し、関連システムと連携することで、マイナンバー制度に万全に対応してまいります。
マイナンバー制度への対応イメージ
via www.jdl.co.jp
JDLは、マイナンバー制度に対応する中核システムとして、「マイナンバー管理システム」を提供いたします。マイナンバー管理システムは、以下のようなイメージで、顧問先の「個人番号」を厳正に管理し、会計事務所のマイナンバー運用を万全にサポートします。
「マイナンバー」の取り扱い
原則としてマイナンバーを法に定められた利用範囲を超えて利用することはできませんし、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。また、マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
具体的な措置については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が公表されています。
なお、特定個人情報を不適正に取り扱った場合には、特定個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があるほか、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合などには、処罰の対象となります。
「R4シリーズ」のマイナンバー対応(収集・管理・利用・廃棄)
マイナンバー制度に対応するために、「R4シリーズ」では専用のデータベースを用意し、個人番号・法人番号の一元管理と専用のアクセス権限を設定し、安心してご利用できるセキュアな環境をご用意します。これにより、日本税理士会連合会発行のマイナンバーガイドブックに即した、マイナンバーの収集から破棄までの運用を支援します。
マイナンバー制度の対応は、すべて企業で必要な対応です。
via www.obc.co.jp
OBCのマイナンバー収集・保管サービスは業種・業界を問わず、標準的な業務を構築できることから、多様な企業に採用をされています。従業員のマイナンバー管理だけでなく支払先のマイナンバー収集など、さまざまな企業業務に対応できます。
事業者における対応
事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
マインナンバーで必要な安全管理措置とは
民間事業者は、従業員や扶養家族のマイナンバーを含む特定個人情報を取り扱うため、特定個人情報保護委員会が発行する「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき、以下の安全措置を講じる必要があります。