マイナンバーの基礎中の基礎のおはなし。
マイナンバー制度
( ・∀・)< そもそもマイナンバーって何なの?
マイナンバー(個人番号)とは、
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
( ・∀・)< 何に使うの?
個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
( ・∀・)< いつどうやって使うの?
マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。
( ・∀・)< 有効期限はあるの?
個人番号カードの有効期限は、20歳以上の場合、発行日からその後10回目の誕生日まで、20歳未満の場合、発行日からその後5回目の誕生日までとなる[11]。
( ・∀・)< 何のためにマイナンバー制度を始めるの?
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
( ・∀・)< 誰が番号を決めるの?
個人番号(マイナンバー)の生成、通知カードの送付、個人番号カードの発行などは自治体の窓口負荷の軽減のため、地方公共団体情報システム機構が行います。地方公共団体情報システム機構は、住民票コードを元にして、なおかつ住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない番号を生成し、それを市町村長に通知します。
その後の付番、個人番号カード交付などの業務は市区町村が行います。
( ・∀・)< どうやって自分の番号を知るの?
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、
1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られます。外国籍でも住民票のある方は対象となります。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
( ・∀・)< 番号は変更できるの?
答えはノー!です。
マイナンバーは原則として一生涯同じ番号を使用することになります。
自由に変更することは不可です。
今後選べるようになることもありません。
( ;・∀・)< カードを失くしてしまいました・・・
大丈夫です。あわてないで。通知カードの再交付を申請することができます。申請先は、住民票のある市区町村です。
再交付の再には、住所、生年月日、性別を記載した再交付申請書と、運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要です。
( ;゚∀゚)< まだまだ分からない事がいっぱい・・・
マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178 (無料)
● 通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
● 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。・ 平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
「てか、マイナンバー制度って何・・・?」
「今更人に聞けない・・・。」
そんな人のために、
マイナンバーの基礎中の基礎をまとめてみました。
ぜひ参考にしてください。