児童手当の手続きは、マイナンバーを会社に提出することで楽になります

子育てには何かとお金がかかるんです。そんな子育て支援の1つとして児童手当の支給がありますが、児童手当をもらう手続きには結構面倒な作業も多い・・・会社にマイナンバーを提出することでその手続きが楽になりますよ。

児童手当っていくらもらえるの?

児童手当は子育て中の家庭にとってはありがたいものですが、3歳以降は減額されます。
児童手当をもらえると喜んでいる一方で、扶養手当からは外れるなんてこともあって手放しでは喜べない所もありますが、どのくらい金額がもらえるのか把握しておきましょう。
児童手当・特例給付|八王子市 (21825)
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
児童手当の支給額は年齢や所得で異なりますが、以下の通りです。

・3歳未満 …月額15,000円
・3歳~12歳…月額10,000円
・中学生 …月額10,000円

ただし、所得制限を超える過程は、子どもの年齢に関係なく、月額15,000円の支給額になります。また、児童手当の支給期間は、0歳から中学校終了(15歳になった最初の3月31日を迎える)までです。

児童手当の受給は0歳から中学生まで長い間受給される、子育て世帯にはありがたい制度です。
兄弟の人数で違ってきますが、少なく見積もっても、1人当たり総額は198万円!

会社にマイナンバーを提出することで、児童手当の申請がどのように楽になるのか?

児童手当をもらうには申請手続きが必要です。
マイナンバー制度が始まるまでは年金手帳や健康保険証のコピーなどを添付する必要がありましたが、マイナンバーを会社に提出して管理されることでこの手続きがいらなくなります。
ドライマウスの疑問にお答えします!5つのQ&Aでスッキリ解決! | 健康生活 (21826)
国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が 求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。(2015年12月回答)
行政手続きでマイナンバーの利用が始まるのは、2016年1月です。確定申告、法定調書、雇用保険、児童手当、生活保護などの手続き時にマイナンバーを書類に書く必要が出てきます。
児童手当の申請をするときに、マイナンバーを会社に提示することで、年金手帳や国民健康保険証の添付をしなくてもよくなります。
児童手当を受け取っている方ならお分かりになるかと思うのですが、毎年6月のタイミングで現況届を提出してくださいという書面が届きます。これがものすごく面倒。
健康保険証等のコピーを取らなければいけない
現況届を記入しなければいけない
返信用封筒に自分で切手を貼らなければいけない
上記をすべて郵送しなくてはいけない
これが例えば、マイナンバーを伝えることによって、紙でのやりとりや健康保険証のコピーを取る作業がなくなるとしたら、非常にありがたいと思っています。
児童手当の申請をするときに、マイナンバーを会社へ提供することで、年金手帳や国民健康保険証の添付をしなくてもよくなります。
現在ですと、手当ての給付などにあたっては、申請する方自身が必要書類を集めてこなくてはいけません。たとえば、児童手当の申請や毎年の届出をするときに、住民票と所得証明などの書類を各自で取りに行く必要があります。それがマイナンバーを提供することによって、個人で書類を集めなくても各機関で確認が取れるようになるので、ママたちの負担が減ることになります
マイナンバー導入で確実に便利になるのは、引っ越しに際しての児童手当の手続きです。
これは本当~~~に面倒なんですよ、実は。

その年の1月1日時点の住所での所得が基準となるため、6月の時点の住所と異なる場合、引っ越し前の市町村で所得証明書をもらって、今の市町村に提出することになります。
遠方の場合は郵便で取り寄せることになるのですが、これが...アナログでかなり大変。

1 ホームページで請求用紙をダウンロードして印刷して記入
2 手数料(300円程度)の郵便小為替を郵便局の貯金窓口で手続き
3 切手を貼った返信用封筒を用意する
4 請求用紙、郵便小為替、返信用封筒を前住所の役所に送付する

この手続きの面倒さ、分かって頂けますでしょうか...。

それがマイナンバーによって役所間で確認できるので、この一連の作業が必要なくなります!

会社にマイナンバーを提出することで楽になる 「児童手当現況届」

児童手当は一度申請して放っておけば良いというものではありません。
毎年6月に受給資格があるかどうかを現状届けと言う形で証明しなければなりません。
この児童手当現況届の提出がマイナンバーで情報が管理されると楽になります。
児童手当の現況届|社労士ハギオブログ (21848)
現況届とは、毎年6月に行う年度更新の手続きです。(監護状況や所得状況の確認を行います。)
児童手当・特例給付の受給者は、毎年6月1日における状況を、6月末日までに、現況届により市に届け出し、引き続き受給資格があるか審査を受ける必要があります。
児童手当ての場合は、申請した後も毎年6月に現況届けというものをお住まいの市区町村に提出しないと継続してもらえないのですが、これがマイナンバーを提示する事で簡単に手続きができるようになります。
児童手当てはこれまで、1月1日時点の住んでるところと6月1日時点の住所が違う場合はまず、1月1日に住んでいた自治体から「所得証明書」をもらって、
今、居住している自治体に提出しないと児童手当ての手続きが出来ませんでした。

マイナンバーが今後スタートして、これらの情報が番号一つで紐づけられると所得証明書が不必要になります。
自治体同士の連携がマイナンバーを使って問い合わせることで簡単になるからです。

マイナンバーの会社への提出は、児童手当の申請や現状届の手続きを簡素化する

マイナンバーの会社への提出は源泉徴収票の作成業務で必要となる、といった内容が良く見られますが、その他にも児童手当の申請や現状届の手続きを楽にしてくれるようです。
児童手当は子育ての負担軽減のため、少子化に歯止めをかけるためといった理由でもらえるようですが、何かと面倒な手続きが楽になるのは嬉しいですね。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする