育児休業給付金の申請、初回のみマイナンバーは必要

育児休業中には育児休業給付金がもらえることになっています。この育児休業給付金は雇用保険で適応されますが、申請手続きで作成する書類には初回のみマイナンバーの記載が必要となります。

育児休業給付金とは?

育休中にはお給料は発生しません。子供を産むことで収入が0円となってしまっては働きながら子供を産もうとする女性は少なくなってしまいます。
全額保証という訳にはいきませんが、この少子化の日本では育児休業中に手当がもらえる仕組みになっています。
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お仕事をしているママやパパは、赤ちゃんが1才になるまで(1才になる誕生日の前日まで)の間、育児休暇をとる事ができます。ですが、育児休暇の期間中は会社からのお給料は発生しません。その際に、支給されるのが「育児休業給付金」です。育児休業給付金は、本人(ママやパパ)が加入している雇用保険から支給され、通常だと1年間(特別な理由がある場合は最長1年6ヶ月まで)サポートしてくれます。
育児休業給付金は雇用保険の制度で、働くママの育児休業中の生活をサポートしてくれる。通常は赤ちゃんが1歳になるまで、事情によっては1歳6カ月まで(※)もらえる。もらえる額は、「休業前の給与の50%」X「育休月数」だ。たとえば給与が20万円の人が1年(12ヶ月)育休をとった場合20万円 x 0.5 x 12ヶ月= 総額120万円となる。

育児休業給付金をもらえる条件とは?

え?みんなもらえるんじゃないの?そう思っている人は要注意です。
育児休業給付金は雇用保険から支払われますが、適応されるには条件があります。注意しましょう。
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男性でも育児休業をとればもらえる。「出産育児一時金」や「出産手当金」が健康保険から支給されるのに対し、「育児休業給付金」は雇用保険から支給されるので、派遣社員などでも、雇用保険に1年以上加入していることや雇用期間の条件を満たせばもらえる。
育児休業を取れば、自動的にもらうというわけではありません。育児休業給付金を受けるには、以下の基本条件があります。

【育児休業給付金の受給条件】
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、下記の要件を満たす場合にもらえます。
育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
就業している日数が各支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(最後の支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

育児休業給付金をもらうためには、届出書にマイナンバーの記載が必要となる

平成28年1月1日提出分より、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の届け出書類作成から本人のマイナンバーの記載が必要となってきます。
これは雇用保険の分野における届出書となります。
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雇用保険の手続きで企業がマイナンバーを記載することになる書類は、下記の5つに限定されています。

(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2)雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更届
(3)高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書※
(4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
(5)介護休業給付金支給申請書※
(※の書類は、企業が提出するためには労使間で協定を締結する必要があります)

この(4)において、育児休業給付金をもらうためにマイナンバーが必要です
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
育児休業中だけど雇用保険から育児休業給付でお金をもらっているような人も、企業から「マイナンバーを教えて下さい。」というお願いが来ることになる。
「育児休業給付金支給申請書」は、ハローワークにおいて、基本4情報のうち住所情報を有していないことから、被保険者番号と個人番号を紐付けるために個人番号を申請させることとさせています。

育児休業給付金支給申請書は初回のみマイナンバーが必要(2回目以降は必要ない)

育児休業給付金支給申請書は初回にのみマイナンバーの記載蘭がありますが、2回目以降には記載の必要はありません。
個人番号の影響を受ける様式手続■第2回 雇用継続給付の手続きで使用する様式はどのように変わるのか? : 日本法令マイナンバー制度のblog (21782)

高年齢雇用継続給付や育児休業給付については、1回だけの申請ではなく、複数回の申請をすることがありますが、マイナンバーを記載することになるのは、初回分だけのようです。

 どのようなことであるかというと、初回分の様式には、マイナンバーの記載欄がありますが、次回以降の申請書には、マイナンバーの記載欄は指定されていません。
 初回申請をした際に通知を受ける次回申請書と次回申請日指定通知書、受給資格確認通知書(被保険者通知用)、支給決定通知書(被保険者通知用)には、マイナンバーの記載はないと考えられます。

初回申請の際に個人番号を記載させることとしているため、2回目以降の申請の際には個人番号の記載を要しません。また、雇用保険被保険者離職証明書にも個人番号の記載欄はありません。

マイナンバーは育児休業にもかかわってくる

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働きながら妊娠出産はなかなか大変なものです。
少子化が止まらない現状は、その大変さが1つの要因として反映しているのでしょう。
育児休業中に収入が0円!なんてことがないように雇用保険から一定額が支給される「育児休業給付金」。
この制度の申請に初回のみマイナンバーの記載が必要となっているようです。
現在妊娠中の女性、平成28年1月1日作成書類からマイナンバーの記載が必要ですので知っておいて損はありません。

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