マイナンバー制度開始で源泉徴収票はどう変わる?

マイナンバー制度開始で様々書類の仕様が変わりましたが、源泉徴収票はどうなるのでしょうか?本人が受け取る源泉徴収票は?

源泉徴収票にマイナンバーを記入する欄ができました

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平成28年1月からマイナンバー制度が始まり、税に関する手続きに若干変更された書類がいくつかあります。
源泉徴収票にも変更があるので注意しましょう。
源泉徴収票の変更自体は、マイナンバーの記載欄が加わるだけですので、それほど大きな変化はありません。ただし、平成28年につきましては旧様式と新様式が混じり合う時期が発生してしまうため、事務担当者の方に混乱を招きやすいかもしれませんね。
国税庁から平成28年以後に使用する給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票の確定様式が公表されました。(平成27年10月30日)

給与所得の源泉徴収票 【平成27年12月25日掲載】(PDF/3,164KB)

給与所得の源泉徴収票 【平成27年12月25日掲載】(PDF/3,164KB)
記載方法に関しても案内がありますの詳しくは下記のPDFをご確認ください。

平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた

平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた

いつから記入しなくてはいけないの?

書類によってはマイナンバーの記載欄があっても今年(今年度)は記載する必要がない書類もあります。
源泉徴収票は今年から記入する必要があるのでしょうか?解説していきます。
平成28年1月以降支払う給与や報酬が対象となるので、今年の年末調整は関係ないと思っているのなら間違いです。マイナンバーは、今年の年末調整までに必要になるのです。

年末調整時に用意する書類の中には、平成28年分扶養控除等申告書があります。これは平成28年分の扶養控除のための書類なので、マイナンバーの記載が必要。扶養控除等申告書は従業員が作成し、給与の支払者が保存しておく書類です。

退職する従業員には事前にマイナンバーを聞いておく必要があります

中途退職者の場合は、年末調整前にマイナンバー入りの源泉徴収票を発行する必要があるので注意してください。
via http://誰でもカンタン確定申告.xyz/category7/entry63.html
従業員のマイナンバーは必要になる直前で聞けばいいやと思っている事業者もいらっしゃるかもしれませんが、中途退職する従業員がいる場合は年末調整前に源泉徴収票が必要になります。
退職後に聞こうとしても、連絡が取れなかったり手間がかかってしまう場合がありますので、従業員のマイナンバーは早めに集めておきましょう。

従業員がもらう源泉徴収票にはマイナンバーは記載されません。

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あなたが源泉徴収義務者の場合には、2016年(平成28年)1月1日以降に税務署へ提出する申請書、届出書などに、源泉徴収義務者の個人番号を記載する必要があります。 具体的には、税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などの書類にマイナンバーを記載することになります。
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
マイナンバーは税務署が手続きの為に確認するためのものですので、本人用にはマイナンバーの記載は必要ではありませんので注意しましょう。
10月2日の所得税法施行規則等の改正により受給者交付用の源泉徴収票には個人番号を記載しない事とされましたので受給者交付用の源泉徴収票には「支払を受ける者」「控除対象配偶」「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」の個人番号欄および「支払者」の個人番号又は法人番号には、斜線が入っています。
改正前は、支払を受ける者に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていたが、個人情報漏えいリスク等の観点から取扱いが見直されたという。
個人情報保護のため、各社員に渡す源泉徴収票にはマイナンバーは記載しない取扱いになっているのです。確かに源泉徴収票は、確定申告以外にも部屋を借りるときに不動産屋さんに渡すなどの可能性もあり、思わぬ漏えいを招いてしまう場合がありますので、書いていない方が安心ですね。
マイナンバー制度が開始後は、源泉徴収票には大きな変更はありません。
しかし、いつでも源泉徴収票を用意できるように、早めに従業員からマイナンバーを聞いておきましょう。
また本人に渡す源泉徴収票にはマイナンバーを記入しないように注意してください。

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